会社法

第7編 雑則 4章〜5章(907条〜959条)

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第4章 登記
第1節 総則
(通則)
 907条
この法律の規定により登記すべき事項(第938条第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
(登記の効力)
 908条
1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2項 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
(変更の登記及び消滅の登記)
 909条
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
(登記の期間)
 910条
この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
(株式会社の設立の登記)
 911条
1項 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
 1号 第46条第1項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第3項の規定による通知を受けた日)
 2号 発起人が定めた日
2項 前項の規定にかかわらず、第57条第1項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
 1号 創立総会の終結の日
 2号 第84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
 3号 第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
 4号 第100条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
 5号 第101条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3項 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 1号 目的
 2号 商号
 3号 本店及び支店の所在場所
 4号 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 5号 資本金の額
 6号 発行可能株式総数
 7号 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
 8号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
 9号 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
 10号 株券発行会社であるときは、その旨
 11号 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 12号 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
  イ 新株予約権の数
  ロ 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
  ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
  ニ 第236条第1項第7号並びに第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項
 13号 取締役の氏名
 14号 代表取締役の氏名及び住所(第22号に規定する場合を除く。)
 15号 取締役会設置会社であるときは、その旨
 16号 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所
 17号 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
 18号 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
 19号 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
 20号 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
 21号 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
  イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  ロ 特別取締役の氏名
  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 22号 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
  ハ 代表執行役の氏名及び住所
 23号 第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 24号 第427条第1項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
 25号 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 26号 第24号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
 27号 第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 28号 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 29号 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 30号 第28号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(合名会社の設立の登記)
 912条
1項 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 1号 目的
 2号 商号
 3号 本店及び支店の所在場所
 4号 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 5号 社員の氏名又は名称及び住所
 6号 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 7号 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 8号 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 9号 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 10号 第8号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(合資会社の設立の登記)
 913条
1項 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 1号 目的
 2号 商号
 3号 本店及び支店の所在場所
 4号 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 5号 社員の氏名又は名称及び住所
 6号 社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
 7号 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
 8号 合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 9号 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 10号 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 11号 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 12号 第10号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(合同会社の設立の登記)
 914条
1項 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 1号 目的
 2号 商号
 3号 本店及び支店の所在場所
 4号 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 5号 資本金の額
 6号 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
 7号 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
 8号 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 9号 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 10号 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 11号 第9号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(変更の登記)
 915条
1項 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
 1号 新株予約権の行使
 2号 第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ若しくはニ又は第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
 916条
1項 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
 1号 株式会社 第911条第3項各号に掲げる事項
 2号 合名会社 第912条各号に掲げる事項
 3号 合資会社 第913条各号に掲げる事項
 4号 合同会社 第914条各号に掲げる事項
(職務執行停止の仮処分等の登記)
 917条
1項 次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
 1号 株式会社 取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役
 2号 合名会社 社員
 3号 合資会社 社員
 4号 合同会社 業務を執行する社員
(支配人の登記)
 918条
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)
 919条
持分会社が第638条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
(組織変更の登記)
 920条
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
(吸収合併の登記)
 921条
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
(新設合併の登記)
 922条
1項 2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 1号 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第804条第1項の株主総会の決議の日
  ロ 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ニ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ホ 第810条の規定による手続が終了した日
  ヘ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 2号 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
  ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 3号 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
2項 2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 1号 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第804条第2項の総株主の同意を得た日
  ロ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ハ 第810条の規定による手続が終了した日
  ニ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 2号 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
  ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 3号 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
(吸収分割の登記)
 923条
会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
(新設分割の登記)
 924条
1項 1又は2以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 1号 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
  ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ニ 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ホ 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 2号 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(2以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 3号 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
2項 1又は2以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 1号 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
  ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ニ 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ホ 新設分割をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 2号 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(2以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 3号 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
(株式移転の登記)
 925条
1項 1又は2以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。
 1号 第804条第1項の株主総会の決議の日
 2号 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 3号 第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 4号 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 5号 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 6号 株式移転をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該2以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
(解散の登記)
 926条
第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号までの規定により会社が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(継続の登記)
 927条
第473条、第642条第1項又は第845条の規定により会社が継続したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
(清算人の登記)
 928条
1項 第478条第1項第1号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 1号 清算人の氏名
 2号 代表清算人の氏名及び住所
 3号 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
2項 第647条第1項第1号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 1号 清算人の氏名又は名称及び住所
 2号 清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
 3号 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
3項 清算人が選任されたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第1項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
4項 第915条第1項の規定は前3項の規定による登記について、第917条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
(清算結了の登記)
 929条
1項 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
 1号 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
 2号 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
 3号 清算持分会社(合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日
第2款 支店の所在地における登記
(支店の所在地における登記)
 930条
1項 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
 1号 会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
 2号 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第922条第1項各号又は第2項各号に定める日から3週間以内
 3号 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第924条第1項各号又は第2項各号に定める日から3週間以内
 4号 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第925条各号に掲げる日のいずれか遅い日から3週間以内
 5号 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から3週間以内
2項 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 1号 商号
 2号 本店の所在場所
 3号 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3項 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
 931条
会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(支店における変更の登記等)
 932条
第919条から第925条まで及び第929条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第921条、第923条又は第924条に規定する変更の登記は、第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第3節 外国会社の登記
(外国会社の登記)
 933条
1項 外国会社が第817条第1項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
 1号 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
 2号 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地
2項 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第911条第3項各号又は第912条から第914条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 1号 外国会社の設立の準拠法
 2号 日本における代表者の氏名及び住所
 3号 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第1号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
 4号 前号に規定する場合において、第819条第3項に規定する措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 5号 第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め
 6号 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定めがあるときは、その定め
 7号 第5号の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
3項 外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第911条第3項第3号、第912条第3号、第913条第3号又は第914条第3号に規定する支店とみなす。
4項 第915条及び第918条から第929条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「2週間」とあるのは「3週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。
5項 前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
(日本における代表者の選任の登記等)
 934条
1項 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。
2項 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。
(日本における代表者の住所の移転の登記等)
 935条
1項 日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては3週間以内に移転の登記をし、新住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。
2項 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。
(日本における営業所の設置の登記等)
 936条
1項 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては3週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。
2項 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては3週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。
第4節 登記の嘱託
(裁判による登記の嘱託)
 937条
1項 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 1号 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
  イ 会社の設立の無効の訴え
  ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
  ハ 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え
  ニ 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
  ホ 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
  ヘ 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
  ト 株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
   (1) 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
   (2) 株主総会等の決議の取消しの訴え
  チ 持分会社の設立の取消しの訴え
  リ 会社の解散の訴え
  ヌ 株式会社の役員の解任の訴え
  ル 持分会社の社員の除名の訴え
  ヲ 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
 2号 次に掲げる裁判があったとき。
  イ 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判
  ロ 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第2項第1号に規定する裁判を除く。)
  ハ 清算人の解任の裁判(次条第2項第2号に規定する裁判を除く。)
 3号 次に掲げる裁判が確定したとき。
  イ 前号ハに掲げる裁判を取り消す裁判
  ロ 第824条第1項の規定による会社の解散を命ずる裁判
2項 第827条第1項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 1号 日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地
 2号 日本に営業所を設けている外国会社 当該営業所の所在地
3項 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
 1号 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記
 2号 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
 3号 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記
 4号 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
 5号 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記
 6号 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社(第768条第1項第4号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
 7号 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社(第773条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
4項 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る組織変更、合併又は会社分割により第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各会社の支店の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。
(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
 938条
1項 次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店(第3号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
 1号 特別清算開始の命令があったとき 特別清算開始の登記
 2号 特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき 特別清算開始の取消しの登記
 3号 特別清算終結の決定が確定したとき 特別清算終結の登記
2項 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 1号 特別清算開始後における第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。
 2号 特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。
 3号 前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。
3項 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
 1号 清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第540条第1項又は第2項の規定による保全処分があったとき。
 2号 登記のある権利に関し第542条第1項又は第2項の規定による保全処分があったとき。
4項 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
5項 前2項の規定は、登録のある権利について準用する。
6項 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
第5章 公告
第1節 総則
(会社の公告方法)
 939条
1項 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 1号 官報に掲載する方法
 2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 3号 電子公告
2項 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3項 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4項 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。
(電子公告の公告期間等)
 940条
1項 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
 1号 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日
 2号 第440条第1項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後5年を経過する日
 3号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
 4号 前3号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1箇月を経過する日
2項 外国会社が電子公告により第819条第1項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
 1号 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
 2号 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
 3号 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
第2節 電子公告調査機関
(電子公告調査)
 941条
この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
(登録)
 942条
1項 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(欠格事由)
 943条
1項 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 1号 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条第5項、公認会計士法第34条の20第6項、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条第5項、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第33条第7項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の28第6項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第55条第3項、司法書士法(昭和25年法律第197号)第45条の2第6項、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第40条の2第6項、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第11条第9項、行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の20の2第6項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第48条の2第3項(同法第49条の13第2項及び第3項並びに第59条において準用する場合を含む。)及び第186条の2第4項、税理士法第48条の19の2第6項(同法第49条の12第3項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第87条の4第4項、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第15条第6項(同法第19条の6において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第55条第5項、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第91条の4第4項、鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第9条第7項、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第48条の3第5項(同法第48条の9第7項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の23の2第6項、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第23条第6項、森林組合法(昭和53年法律第36号)第8条の2第5項、銀行法第49条の2第2項、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第84条第7項、保険業法(平成7年法律第105号)第67条の2及び第217条第3項、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第194条第4項及び第288条第3項、弁理士法(平成12年法律第49号)第53条の2第6項、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第96条の2第4項並びに信託業法第57条第6項(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第955条第1項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 2号 第954条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 3号 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第947条において同じ。)のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
 944条
1項 法務大臣は、第942条第1項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
 1号 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
  イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
  ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
  ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
 2号 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2項 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
 1号 登録年月日及び登録番号
 2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 3号 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
(登録の更新)
 945条
1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(調査の義務等)
 946条
1項 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2項 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3項 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4項 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
(電子公告調査を行うことができない場合)
 947条
1項 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
 1号 当該調査機関
 2号 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
 3号 理事等又は職員(過去2年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が2分の1を超える法人
 4号 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
(事業所の変更の届出)
 948条
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
 949条
1項 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
 950条
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
 951条
1項 調査機関は、毎事業年度経過後3箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2項 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
 1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
 952条
法務大臣は、調査機関が第944条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
 953条
法務大臣は、調査機関が第946条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
 954条
1項 法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 1号 第943条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 2号 第947条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第950条まで、第951条第1項又は次条第1項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 3号 正当な理由がないのに第951条第2項各号又は次条第2項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
 4号 第952条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
 5号 不正の手段により第941条の登録を受けたとき。
(調査記録簿等の記載等)
 955条
1項 調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
2項 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第2項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
 1号 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求
 2号 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(調査記録簿等の引継ぎ)
 956条
1項 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第954条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第1項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
2項 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
 957条
1項 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第950条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第954条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2項 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。
3項 第1項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(報告及び検査)
 958条
1項 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
 959条
1項 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 1号 登録をしたとき。
 2号 第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
 3号 第948条又は第950条の届出があったとき。
 4号 第954条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 5号 第957条第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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