告訴状


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告訴と告発の違いは?

  告訴
犯罪の被害者その他法律上告訴をすることができる人が、捜査機関に対し、犯罪事実の申告して犯人の処罰を求める意思表示。

  告発
告発は、告訴権者、犯人以外の第三者による犯罪事実の申告およびその犯人の処罰を求める意思表示。

◆どこに?

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官または司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項)。

司法警察員とは巡査部長以上の警察官をいいます。ただ巡査部長がいても交番所では受理してもらえません。

◆誰が?

被害者、被害者の法定代理人、被害者が死亡したときは、その配偶者・直接親族・兄弟姉妹、被害者の親族。

◆いつまでに?

親告罪の告訴犯人を知った日から6ヶ月間
犯人が誰か全くわからない場合は、当然、告訴期間は経過しません。
性犯罪の告訴期間には、6ヶ月の制約はなく、公訴時効が成立するまで、告訴できます。

  親告罪
親告罪とは、告訴がなければ公訴することのできない犯罪。
具体的には、信書開封罪、秘密漏示罪、強制わいせつ、強姦罪、過失傷害、誘拐罪、名誉毀損罪、侮辱罪、親族間の財産罪(窃盗など)、私用文書毀棄罪、器物損壊罪、信書隠匿罪、著作権等侵害罪、訂正放送等の違反罪、漁業権等侵害罪。

◆受理は?

告訴状や告発状は必ず受理されるとは限りません。まずは受理されなかった理由を聞きましょう。訂正が必要な場合は訂正します。それでも受理されなかったら、提出先を変えたり、上級官庁に問い合わせてみることなどを検討します。

◆どうやって?

告訴・告発は書面で!
告訴・告発は法律上、口頭でも行うことができるとされています。しかし、事実関係を明瞭にするためには書面の方が便利です。告訴・告発は書面でなすのが通常です。

◆一般的な記載事項は?

 ●犯人の特定
氏名・住所・生年月日などできるだけ詳しく書きます。もし特定できない場合でも 年齢・性別・身長・着衣・人相など犯人特定の資料となることをできるだけ詳しく書きます。

 ●犯罪事実
犯罪の日時・場所・態様等できるだけ詳しく書きます。

 ●処罰を求める意思の明確な表示、その他証拠になるものなどを書きます。


★ 告訴状 文例

告訴状
平成××年××月××日
  ××警察署長殿
告訴人  ○○ ○○  印
(代理人による場合は代理人の住所・職業・氏名を記載)
告訴人 住所  ×××県××市××町1-1-1
氏名  ○○ ○○
被告訴人 住所  ×××県××市△△町5-5-5
氏名  ●● ●●
被告訴人の以下の所為は刑法204条の傷害罪に該当すると考えますので、捜査のうえ、厳重に処罰されたく、ここに告訴致します。
告訴事実
  被告訴人は・・・・
添付書類
  医師の診断書・証拠・現場を目撃した証人の供述書・現場写真


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