不動産売買に関する内容証明 |
不動産売買に関するトラブル |
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不動産取引は高額なものになるのが普通です。また目的物が土地や建物という特殊なものであるため、その取引には動産取引にはない特色があります。 ■ 登記 不動産に関する権利は複雑なので、法務局は管轄の地域内の不動産ごとに登記簿というものを作成しています。登記簿には当該不動産が誰のもので、どのような権利関係にあるのかが記載されています。そして売買で所有者が変わると、当事者の申請によりそのことが登記簿に記載されますが、これが所有権移転登記というものです。 不動産を買う場合には必ず移転登記をしなければならない。そうしないと、もし売主がその不動産を別の人に売ってしまい、そちらに移転登記してしまった場合にはその人に対抗(主張)できなくなってしまいます。つまり登記は早い者勝ちであって、「自分のほうが先に買ったのだ」との言い分は通らないのです。 ■ 手付金 不動産の取引では手付金が授受されることが多いのですが、手付金には代金の一部払いとしての性格もありますが、重要なのは次のような法律的な意味を持つことです。 まず、その金額が代金額の1割前後のものであるときは、それには「解約手付」としての意味があります。これは互いに相手方がその義務を果たすべく何らかの行為をする前であれば、買主は手付金を放棄することにより、また売主は受け取った手付金の倍額を返還することにより、それぞれ契約を解除することができます。 手付金が代金額に比べてもっと少額であるときはそれは「証約手付」としての意味を持ちます。これは別に売買契約書などを作成しなくとも、契約が成立したことが明らかになるものです。尚、宅地建物取引業者から不動産を買う場合には、手付金には常に解約手付としての性格があり、またその額は代金額の2割を超えてはならないとなっています。 ■ 売渡承諾書 不動産の取引では、売主が「売渡承諾書」というものの提出を求められることがあります。これは買主が銀行などの関係で必要とするもので、売主に本当にその不動産を売却する意思があることを確認する程度の意味しかありません。 売主だけが一方的に書くものなので不公平に思われるかもしれませんが、本当にその金額で売るつもりがあるのであれば、特に不利益となるものではありません。 ※下記に不動産売買に関するトラブルの一例を挙げておきました。
※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。
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