離婚Q&A集


★ 離婚に関する相談事例などをQ&A形式にして抜粋しています。回答に関しては、根拠条文や判例なども可能な限り掲載しています。離婚に関する相談事例も随時追加していきますので参考にしてください。
Q1 浮気をした夫の相手の女性に対する対応について
Q2 胎児を認知する場合の氏について
Q3 離婚後の借金返済請求について
Q4 復氏した場合における離婚の際に称していた氏について


離婚Q&A

Q1:浮気をした夫の相手の女性に対する対応について

登場人物・・・夫A、妻B、長女C、夫Aの浮気相手X、Xの夫Y

夫AがXと浮気をしました。妻BはXに対してどうのような対応が考えられるのでしょうか?慰謝料を請求できるのでしょうか?

Q1-1:慰謝料の請求について、妻Bは夫Aと離婚しないと浮気相手の女性Xに請求できない?

A1-1:誤りです。
妻Bは夫Aと離婚しなくても、慰謝料の請求を浮気相手の女性Xに請求できます。不貞行為は離婚の理由にはなりますが、妻Bが離婚したかどうか又は、夫Aの浮気を許して婚姻関係を続けているかどうかは、浮気相手の女性Xの不法行為責任には影響しません。

Q1-2:慰謝料の請求について、妻Bが仮に内縁の妻だった場合、夫A及び浮気相手の女性Xの両方に対して請求できる?

A1-2:請求できます。
慰謝料の請求について、妻Bが仮に内縁の妻だった場合でも、夫Aに対しても、また浮気相手の女性Xに対しても請求できます。ちなみに、婚姻届を出していない事実上の夫婦関係にあるカップルの場合も、不貞行為による慰謝料請求はできます。

Q1-3:夫Aの浮気相手の女性Xが既婚者の場合は、Xの夫Yは夫Aに慰謝料請求ができる?

A1-3:請求できます。
夫Aの浮気相手の女性Xが既婚者の場合は、Xの夫Yは夫Aに対して慰謝料請求ができます。相手の女性Xが既婚者の場合は、Xの夫Yは夫としての権利を夫Aに侵害されたのですから夫Aに慰謝料請求ができます。

Q1-4:長女Cも父親Aの浮気でショックを受けたので相手の女性Xに慰謝料請求ができる?

A1-4:難しいでしょう。
長女Cが父親Aの浮気を知ってショックを受けたとしても、それだけでは相手の女性に慰謝料請求は無理でしょう。妻Bは妻としての地位と権利を相手の女性に侵害され精神的苦痛を受けたのです。長女としては精神的苦痛を受けたことは確かとしても、それが権利の侵害の結果であると認められるかが問題となるからです。

Q2:胎児を認知する場合の氏について教えてください。

A2:民法790条1項では嫡出である子の氏を規定していて、嫡出でない子については民法790条2項で規定しています。

つまり、嫡出でない子は母の氏を称することになります(民法790条2項)。母親が出生届での義務者であり、嫡出でない子は母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ることになります。

 胎児の間に父親が認知をしている場合にも、一旦は母親の戸籍に入ります。認知されると父親ができるわけですから、この時点で父親と子の姓が異なることになります。この場合には、この子は家庭裁判所の許可を得ることによって氏の変更ができます(民法791条)。

Q3:2ヶ月前に離婚しましたAと言います。結婚中、家と土地を購入するために、元妻の父親から借金をしていたのですが、先日元妻の父親から、残金を全額返せと請求がありました。借金時の契約では、毎月分割で支払うというものでした。この申し出に応じなければならないのでしょうか?

A3:元妻の父からの借金につき、Aさんと元妻は連帯債務(民法432条)を負っていると考えられます。

連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき義務を負い、かつ、債務者の給付があれば他の債務者の債務も全て消滅する債務のことです。

つまり、連帯債務においては、債務者は各自が全部の給付をなすべき義務を負います。例えば、連帯して1000万円借りたとすれば、各自が1000万円全額について、返済する義務を負うのです。

もっとも、他の債務者が支払い義務を免れるというわけではありません。連帯債務者の一人がした弁済は、連帯債務者間の求償の問題として解決されます(民法442条1項)。

また、連帯債務者の一人についてのみ、保証債務を成立させることもできます。連帯債務者の一人だけに、担保として保証人が付くことも認められます。したがって、元妻の父はAさんに全額の返済を請求することができますし、元妻には担保がなくても、Aさんだけが担保の差し入れをするということも認められます。

しかし、Aさんは、分割払いで返済するという契約をしており、債務者として期限の利益(民法136条)を有しています。期限の利益とは、契約で定められた期限までは弁済しなくても債務不履行とならないという利益です。期限の利益は、債権者が勝手に奪ったり、内容を変更したりできるものではありません。

もっとも、債務者が破産したときや、担保を壊したり減少させたりしたときなどは、債務者は期限の利益を喪失するため(民法137条)、ただちに全額を弁済しなければなりません。

もし、そういった事情がないのであれば、元妻の父の主張は認められません。したがって、Aさんは申し出に応じることなく、当初の契約通り債務を履行すればよいことになります。

Q4:婚姻前の氏に復した者は、婚姻の日から復氏の日までの期間にかかわらず、離婚の際に称していた氏を称することができる?

A4:婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復します(民法767条1項)。

しかし、社会的に婚姻時の氏が通用している場合など、復氏することによって不都合が生じる場合もあります。

よって、協議上の離婚により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏(つまり婚姻時の氏)を称することができます(民法767条2項)。

なお、裁判上の離婚についても、この民法767条は準用されています(民法771条)。

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