内容証明とは?


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 一般に内容証明と呼ばれているものの正式名称は「内容証明郵便」です。差出人が同じ文章の郵便物を3通作成(コピー可)します。尚、3通の内訳は下記の通りです。内容証明の原稿

 ●相手に郵送する用
 ●郵便局の保管用
 ●自分の控え用

 普通郵便では相手に確実にその内容を記載した手紙が届くかどうか不安ですが、内容証明郵便では、内容と到達を郵便局で公に証明してくれます。しかし、この内容証明郵便も単独では「いつ相手に届いたか」までを証明することはできません。

 そこで配達証明の制度を利用して、この点を補うのが通例となっています。配達証明とは書留について認められるもので、配達した日を記したハガキを後日送ってくれる制度です。

 (※渡辺行政書士事務所では、当然配達証明も含めた提案をさせていただきますので安心してお任せください。)

 もちろん、内容証明そのものは「手紙」にしかすぎません。つまり法律的な強制力は存在しないということです。しかし、心理的なプレッシャーを与えることができます。これが内容証明を利用する最大のメリットでしょう。

 逆に考えると、相手に対してプレッシャーを与えると言うことは、相手に敵対心を起こさせてしまうということにもなります。断固戦うつもりだ、とか後々のトラブルのために自分の要求を相手に伝えたことをきちんと残しておこうというきちんとした目的意識をもっていないと、ただ単に相手の神経を逆撫でする結果になってしまい、まとまるものもまとまらなくなったりします。

 内容証明の利用にあっては、自分や相手の今おかれている状況、相手の性格など諸々考慮した上で利用するようにしないと逆効果にさえなってしまいます。→内容証明が逆効果な場合参照

 ※渡辺行政書士事務所では、現在の状況・事実関係の調査などをきっちり行った上、様々な提案をさせていただき、最終的な解決方法を判断します。そのために、依頼者の方との対話をしっかりと行い、信頼関係を築けるように最大限の対応をさせていただきます。

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