支払督促


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 内容証明で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応が無い場合は裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法があります。その中でも手軽に行えるのが「支払督促」という制度です。

支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。

 ★支払督促のメリット

◎簡単、迅速、安価に裁判所から支払督促を送ってもらえます。

◎簡単・・・通常の裁判と異なり、裁判所は書面審査のみ行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に出頭しなくてすみます。また、少額訴訟のような請求金額の制限はありません。

◎迅速・・・訴訟のように債務者(相手方)を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われませんので債務者からの異議がなければ、早くて1ヶ月くらいで強制執行手続きができるようになります。

◎安価・・・費用は通常の裁判の半額以下で済みます。

◎債務者(相手方)がこの支払督促を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行をかけることも可能になります。

 ★支払督促のデメリット

●金銭の支払い請求などにしか利用できません。債務者(相手方)の住所を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。ただし、郵送による申し立てでも可能です。

●債務者(相手方)が異議を申し立てた場合は通常訴訟(裁判)へ移行しますので、債務者の住所地で裁判が行われることになり、そこまで行く必要あります。

●公示送達ができないので、相手の住所が不明の場合はこの支払督促は使えません。

 ★ 支払督促手続きの流れ
(1)支払督促の申立て
 ↓
(2)裁判所から債務者(相手方)へ支払督促の送達
 ↓
(3)異議申立なし (3)2週間以内に異議申立あり
 ↓
(4)30日以内に仮執行宣言申立書の提出 (4)訴訟へ移行
 ↓
(5)仮執行宣言付支払督促の送達(注1)
 ↓
(6)異議申立なし (6)2週間以内に異議申立あり
 ↓
(7)強制執行手続き(差押え等) (7)訴訟へ移行

(注1)仮執行宣言とは?

 支払督促が確定していなくても、仮に強制執行ができるということです。つまり、確定していないけど強制執行できるということです。仮執行宣言付支払督促の送達後、相手は2週間の間に異議申立ができますが、仮執行宣言が既に付いているため強制執行ができる、ということです。この強制執行を止めるためには、相手方は執行停止の申立をする必要があります。

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