公訴時効(刑事事件の時効)


公訴時効


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 公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効のことです。

時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算します(刑事訴訟法253条2項)。

下記に刑事訴訟法に基づく時効を列挙してみましたので、参考にしてください。

●人を死亡させた場合↓

項目 時効起算点 期間 参照条文
死刑に当たる罪 時効廃止 刑事訴訟法250条1項
無期の懲役又は禁錮に当たる罪 犯罪行為が終った時 30年 刑事訴訟法250条1項1号
長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪 犯罪行為が終った時 20年 刑事訴訟法250条1項2号
長期20年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 犯罪行為が終った時 10年 刑事訴訟法250条1項3号

●人を死亡させていない場合↓

項目 時効起算点 期間 参照条文
死刑に当たる罪 犯罪行為が終った時 25年 刑事訴訟法250条2項1号
無期の懲役又は禁錮に当たる罪 犯罪行為が終った時 15年 刑事訴訟法250条2項2号
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 犯罪行為が終った時 10年 刑事訴訟法250条2項3号
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 犯罪行為が終った時 7年 刑事訴訟法250条2項4号
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 犯罪行為が終った時 5年 刑事訴訟法250条2項5号
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 犯罪行為が終った時 3年 刑事訴訟法250条2項6号
拘留又は科料に当たる罪 犯罪行為が終った時 1年 刑事訴訟法250条2項7号

※告訴時効に関しては、親告罪の場合は犯人を知った日から6ヶ月ですが、強制わいせつ罪などはこの限りではありません(刑事訴訟法235条1項)。

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