公訴時効 |
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公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効のことです。 時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算します(刑事訴訟法253条2項)。 下記に刑事訴訟法に基づく時効を列挙してみましたので、参考にしてください。 ●人を死亡させた場合↓
●人を死亡させていない場合↓
※告訴時効に関しては、親告罪の場合は犯人を知った日から6ヶ月ですが、強制わいせつ罪などはこの限りではありません(刑事訴訟法235条1項)。 |
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