支払い停止の抗弁書


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◆ 支払い停止の抗弁とは

 まず、下記の図を見てください。支払い停止の抗弁権において、購入者・販売店・クレジット会社の三者関係の図

 クレジットやショッピングローンを利用して商品等の契約をした場合、上記矢印の3つの契約関係が存在することになり、これら3つの契約はそれぞれ別個の契約となります。

 割賦販売法30条の4ではクレジット契約で商品などを購入したが、その商品が届かなかったり、商品に欠陥があったりした場合には、購入者は、販売会社に対してクーリングオフや商品の引渡し、交換、修理を要求できるのは当然ですが、クレジット会社に対しても、販売会社に対して主張できる権利と同じ理由で、割賦代金の支払いを停止することができるように規定されています。

この権利を支払停止の抗弁権といいます。

◆ どういう場合にできるの?

●売買契約が成立していない場合
●商品が届いていなかったり、商品に破損、故障その他の瑕疵がある場合
●クーリングオフを行使して売買契約を解除できる場合
●詐欺・強迫などにより売買契約の取消しができる場合
●未成年者、成年被後見人などの売買契約で取消権を行使できる場合
●錯誤、公序良俗違反によって売買契約が無効となる場合
●クーリングオフで売買契約を解除できる場合
●特定継続的役務の中途解約による支払停止の場合

◆ 効果は?

購入者は、クレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張することにより、販売会社との問題が解決するまでの間、クレジット会社の支払請求を拒絶することが可能となります。またその間は、個人信用情報機関に登録(いわゆるブラックリスト)されることはありません。

売買契約の解除、取消、無効などが認められた場合、信販会社は既払のクレジット代金を消費者に返還する義務を負うことになります。

◆ どうやって行うの?

クレジット会社に対して、書面で通知を出して支払いを止めます。この時に、内容証明ですれば確実です。

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