身元保証に関する法律

(一部抜粋)

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 1条 引受、保証其の他名称の如何を問はず期間を定めずして被用者の行為に因り使用者の受けたる損害を賠償することを約する身元保証契約は其の成立の日より3年間其の効力を有す 但し商工業見習者の身元保証契約に付ては之を5年とす
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 2条 1項 身元保証契約の期間は5年を超ゆることを得ず 若し之より長き期間を定めたるときは其の期間は之を5年に短縮す
2項 身元保証契約は之を更新することを得 但し其の期間は更新の時より5年を超ゆることを得ず
 3条 1項 使用者は左の場合に於ては遅滞なく身元保証人に通知すべし
 1号 被用者に業務上不適任又は不誠実なる事跡ありて之が為身元保証人の責任を惹起する虞あることを知りたるとき
 2号 被用者の任務又は任地を変更し之が為身元保証人の責任を加重し又は其の監督を困難ならしむるとき
 4条 身元保証人前条の通知を受けたるときは将来に向て契約の解除を為すことを得 身元保証人自ら前条第1号及第2号の事実ありたることを知りたるとき亦同じ
 6条 本法の規定に反する特約にして身元保証人に不利益なるものは総て之を無効とす
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