国税通則法

(一部抜粋)

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(国税の徴収権の消滅時効)
 72条
1項 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(前条第 1項第1号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
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2項 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3項 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法 の規定を準用する。
(還付金等の消滅時効)
 74条
1項 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2項 第72条第2項及び第3項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。
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