消滅時効とは、一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効のことです。
下記に小切手法、手形法、商法、会社法に基づく主な時効を列挙してみました。参考にしてください。
項目 |
時効起算点 |
期間 |
参照条文 |
小切手債権 (所持人の裏書人、振出人に対する請求権) |
呈示期間経過の翌日 |
6ヶ月 |
小切手法51条1項 |
小切手債権 (裏書人からの再遡求権) |
受戻しの日または償還しないで
訴えられた日 |
6ヶ月 |
小切手法51条2項 |
項目 |
時効起算点 |
期間 |
参照条文 |
約束手形債権 (裏書人の他の裏書人及び振出人に対する請求権) |
手形の受戻しをした日または
訴えられた日 |
6ヶ月 |
手形法70条3項 |
約束手形債権 (所持人の裏書人及び振出人に対する請求権) |
拒絶証書作成日または満期日 |
1年 |
手形法70条2項 |
約束手形債権 (所持人の振出人に対する請求権) |
満期の日 |
3年 |
手形法70条1項 |
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