消滅時効(商事関連)


消滅時効(商事関連)


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 消滅時効とは、一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効のことです。

下記に小切手法手形法商法会社法に基づく主な時効を列挙してみました。参考にしてください。

項目 時効起算点 期間 参照条文
小切手債権 (所持人の裏書人、振出人に対する請求権) 呈示期間経過の翌日 6ヶ月 小切手法51条1項
小切手債権 (裏書人からの再遡求権) 受戻しの日または償還しないで
訴えられた日
6ヶ月 小切手法51条2項

項目 時効起算点 期間 参照条文
約束手形債権 (裏書人の他の裏書人及び振出人に対する請求権) 手形の受戻しをした日または
訴えられた日
6ヶ月 手形法70条3項
約束手形債権 (所持人の裏書人及び振出人に対する請求権) 拒絶証書作成日または満期日 1年 手形法70条2項
約束手形債権 (所持人の振出人に対する請求権) 満期の日 3年 手形法70条1項

項目 時効起算点 期間 参照条文
運送取扱人の責任 荷受人が運送品を受け取った日 1年 商法566条1項
荷受人に対する債権 荷受人が運送品を受け取った日 1年 商法567条
倉庫営業者の責任 出庫の日 1年 商法626条1項
損害・生命保険金請求 保険事故が発生した時 2年 商法663条
商法682条
金融機関の貸金債権 弁済期日 5年 商法522条
商事債務不履行に基づく損害賠償請求権 損害賠償請求することができる時
(原則として債務不履行の時)
5年 商法522条
商行為の解除権 債務不履行の時 5年 商法522条
リース料債権 原則として各弁済期日 5年 商法522条
白地手形・小切手の補充権 行使することができる時 5年 商法522条
社債償還請求権 償還期限到来の日 10年 会社法701条1項
社債管理会社に対する支払請求権 社債管理会社から通知を受けた日 10年 会社法705条3項
預貯金の払戻請求権 払戻請求ができる時 10年 商法522条
会社の取締役に対する損害賠償請求権 損害が発生した時 10年 民法167条1項
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