民法(物権)

第2編(175条〜398条の22) 一部抜粋

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(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
 177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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(即時取得)
 192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(不動産の付合)
 242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
(共有物の管理)
 252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物の分割請求)
 256条
1項 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
(地役権の消滅時効)
 291条
第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
(動産質の対抗要件)
 352条
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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