事故・損害に関する内容証明 |
交通事故 |
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交通事故は法的根拠・請求金額・過失の程度・治療経過・障害の程度・後遺症など多くの問題を内に含んでいますので、いきなり示談交渉に入ってもスムーズな交渉は望めません。そこで実質的な交渉を始める前に、損害賠償一覧表などを作り、できるだけ詳細にわかりやすく記入したものを配達証明付きの内容証明で加害者のほうに出しておきます。これを契機としてスムーズな交渉に入れるでしょう。 示談はあくまでも当事者双方の話し合いにより、お互いに譲歩した上で成立するものです。そして一旦成立した示談は、後で有利な証拠が出ても、不利な結果が出ても、原則として変更できないものですから要注意です。示談書に記載する事項は法律で決められているわけではなく、どのように書いてもいいのですが、少なくとも次の事項は書いたほうがいいでしょう。 ●事故の日付・場所 尚、傷害事故の場合は、いつ後遺症がでないとも限りませんので、後遺症に関することについても記入しておいたほうがいいでしょう。 他にも下記に交通事故に関するトラブルの一例を挙げてみました。
職場・学校・医療事故労働者個人と企業とのトラブル解決を促す「個別労働関係紛争解決促進法」が施行されてから、全国の都道府県労働局に寄せられた個別労働紛争に関する相談の半数以上はリストラに関連するもので、厳しい雇用情勢を反映しています。 平成14年、裁量労働制の職場で働いていた男性が心臓発作で急死したケースを過労死だとする労災申請が認められました。仕事の時間配分などが本人の裁量に任される裁量労働制の職場で過労死の認定が認められた初めてのケースでした。 また、リストラに伴い、いわゆるサービス残業も増加傾向にあります。労働基準監督署では悪質なケースでは立ち入り調査し、書類送検するなど厳しい姿勢で臨んでいます。 セクハラが発生したとき苦情を申し立てて問題の解決を求めることは、同じ被害に悩む人をつくらないようにするためにも大切なことです。苦情受付の窓口もそうした立場で対策を講じる必要があります。セクハラによる被害は心身に深刻なダメージを与え、働き続けることを困難にしますので、一刻も早く被害を申告し、問題を解決することが求められます。特に、加害者に対して、これ以上のセクハラを繰り返さないように求めたり、謝罪や慰謝料など賠償金の支払いを求めるときは、直接接触することによる苦痛を避けるように配慮する必要があります。 会社に対して解決を求めたのに適切な処理をしない、または被害が継続したり拡大したときなどの場合には当事務所にご相談ください。 他にも、下記に職場・学校・医療事故に関するトラブルの一例を挙げてみました。
生活環境日照とか、静かな環境とか日常生活では往々にして侵害を受けやすい生活上の利益があります。ところが、「日当たりが良い」「通風が良い」というのは生活のうえで不可欠でありながら財産権として確立しているとはいえない面があります。また、これに対する侵害、つまり日照をさえ切ったり、騒音を立てたりする側でも、必ずしも違法なことをしてその結果を招いたわけではないということもあります。 今日では徐々にこれらの生活上の利益の侵害についても損害賠償を認める傾向にありますが、これからの課題ともいえます。 新たな建築物によって、以前からあったテレビなどの受信に悪影響を及ぼす現象を電波障害といいます。残念ながら現時点では、直接電波障害を規制する法律はありません。高層建築物に対しては、総務省の指導要領により、電波障害を生じさせた建築主がそれを解消しなければならないと定められていますが、個人住宅などの一般的な建築物の場合には、話し合いによって解決を図ることが多いようです。 話し合いをしても解決にいたらなかったり、隣人の対応が不誠実だったりするようであれば、民法709条により、損害賠償請求をすることができます。その際は、工事費用を損害額として提示し、請求することになります。 工事をする前に、まずは隣の建物の建築主と話し合いをして、その際、実際に見てもらったり、被害状況を前もって記録しておくなどして、正しく現状が伝わるようにしましょう。今後の付き合いもありますから、できるだけ友好的に解決を図れるよう心がけてみてください。 ※他にも生活環境に関するトラブルの一例を挙げてみました。
国・地方公共団体国家賠償とは、国または地方公共団体(都道府県や市町村など)が責任を負う損害賠償です。国家賠償責任が発生するのは以下の場合です。 (1)国または公共団体の公務員がその義務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたとき 国家賠償の場合、請求する相手が誰になるのかを確認することが大切です。 参照→国家賠償Q&A集 ※国家賠償に関するトラブルの一例を挙げてみました。
工作物土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥・キズ)があって、他人に損害を及ぼしたときは、その工作物の占有者、所有者は被害者に対して損害賠償をする義務があります(民法717条1項)。占有者は損害の発生防止に必要な注意を尽くしたときは免責されますが、所有者は無過失責任を負わされています。つまり所有者の責任は重いということです。
その他
※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。
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