クーリングオフ |
クーリングオフとは? |
| たとえ契約申し込みや契約の締結をしてしまっても、一定の期間内に特にその適用を除外されるような事情のない限り、理由の如何を問わず、顧客が一方的に業者との契約を解消できることであり、このような権利を法が特に認めているものです。 |
| 対象 | 期間 |
| 訪問販売 | 法定の契約書面の交付日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | 法定の契約書面の交付日から8日間 |
| 割賦販売 | クーリングオフ制度の告知日から8日間 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
法定の契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間 |
| 特定継続的役務 | 法定の契約書面の交付日から8日間 (期間後でも中途解約が可能です) |
| 業務提供誘引販売 (内職商法) |
法定の契約書面の交付日から20日間 |
| 海外先物取引 | 海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 |
| 投資顧問契約 | 法定の契約書面を交付日から10日間 |
| 現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付日から14日間 |
| 宅地建物取引 | クーリングオフ制度の告知日から8日間 |
| ゴルフ場会員契約 | 法定の契約書面の交付日から8日間 |
| 生命保険契約 | 法定の契約書面の交付日または申込みをした日のどちらか遅い日から8日間 |
特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、原則、すべての商品、役務(サービス)が対象となります。 権利については、政令で指定されたもののみ対象となります。具体的には以下の通りです。 |
| 指定権利一覧表 | |
| 1 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 |
| 2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利 |
| 3 | 語学の教授を受ける権利 |
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| 【内容証明の行政書士。トラブル相談解決研究所】関連ページ |
| →消費者保護に関する内容証明 |
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