貸金・債権の回収に関する内容証明


貸金・売掛金・債権


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貸金、売掛金、債権における内容証明

 全国の地方裁判所における自己破産申立件数は年々増加の傾向にあります。また、個人の債務者が自己破産せずに生活の再建を図るための民事再生法の個人再生制度も急増する傾向にあります。かつてのカード破産といったバブル期のツケ型ではなく、リストラや賃下げ・倒産による経済困窮型・不況型の破産申立が増加していることが影響していると思われます。

 また、法定利率を超えた法外な利息を要求するいわゆるヤミ金融事件が多発しています。なかには人に頼まれたからといって勝手に銀行口座等にお金を振り込み、しばらく経ってから法外な利息を請求する「押し貸し」と呼ばれる手口もあります。金融庁は、登録申請者の本人確認や所在地確認など貸金業者の登録審査を一層強化するよう、都道府県に勧告しています。

 最近では特に架空請求業者が増加しています。当職の架空請求の相談の中で、一番多いのはアダルトサイトの登録や利用の請求です。パソコンや携帯の端末を利用した架空請求には、平成13年に施行された電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)を理解しておくと良いでしょう。

 電子契約法は民法の特例です。インターネットショッピングやサービスの利用、つまり電子商取引の特徴を踏まえて、2つの点で民法の特例を定めています。

(1)電子商取引では、取引条件や商品内容の表示があいまいだったり、無かったりすることも多く、消費者もよく確認しなかったり、操作ミスによって、誤った注文をしがちです。このような場合、民法95条錯誤無効が広く認められるようになっております。
 具体的には、そのような消費者の操作ミスに備えて、事業者は注文確認の画面を返信して、消費者に同意の確認を取らなければ、錯誤無効が認められます。

(2)民法では契約の成立は承諾の意思表示を発した時(発信主義)ですが、電子商取引の場合は、承諾の意思が相手方に到達した時(到達主義)です。

 架空請求に照らし合わせますと、大体サイトの説明を読まずに同意箇所をクリックをしたら、多額の請求が来ることがスタンダートですが、注文の確認画面が出ているわけでもないので、錯誤無効に該当します。

 以上のようにお金にまつわるトラブルは様々なケースがあります。例えば、貸金を請求する場合、裁判も覚悟の上なのか、なるべく裁判をしないで相手に支払いをさせたいのか等、内容証明の文面も臨機応変に対処するべきです。売掛金を請求する場合は?保証人に請求する場合は?他にも下記にお金にまつわるトラブルの一例を挙げてみました。

◆ 貸金売掛金債権に関する内容証明の例
支払日の過ぎた貸金の返済を請求する内容証明
支払日を決めていない貸金の返済を請求する内容証明
売買代金の支払いを請求する内容証明
保証人に対して保証債務を支払う意思があるかどうか確認する内容証明
貸主が保証人に対して支払いを請求する内容証明
債権者に保証契約内容を問い合わせる内容証明
保証債務の支払いを請求されたが、支払いを拒否する内容証明
弁済猶予願いをする内容証明
クレジット立替払金返還を請求する内容証明
主たる債務者の行方不明による保証人に対する請求をする内容証明
売掛金債権放棄を通知する内容証明
債権の譲渡を知らせる内容証明
主たる債務者及び保証人の両名に対する債権譲渡を通知する内容証明
譲渡禁止の特約のある債権譲渡承諾を請求する内容証明
債権譲渡契約の解除を通知する内容証明
貸主が債権を放棄する内容証明
債権債務の相殺を通知する内容証明
債権譲受人に対して債権債務の相殺を通知する内容証明
相殺無効を通知する内容証明

担保

担保における内容証明

 不動産、すなわち土地や建物を担保にとる方法としては抵当権を設定するのが普通です。抵当権とは債務者が債務を返済しないときに、債権者(抵当権者)が抵当権を設定した不動産の競売を裁判所に申し立て、裁判所がその抵当不動産を売却し、売却代金の中から抵当権者が他の者より優先的に弁済を受けることのできる権利です。抵当権を設定しても抵当不動産の所有者(抵当権設定者)は、別にその不動産を抵当権者に引き渡さなければならないわけではなく、競売されるまでは自由に使用できます。

 債務者が弁済期を過ぎたのに債務を返済しなければ、いよいよ抵当権を実行します。抵当権の実行とは、裁判所に抵当権を設定した不動産の競売を申し立てることです。抵当権を実行しようとするときは管轄の登記所へ行って、その不動産の登記簿謄本を交付してもらい、抵当権設定登記後に、所有権、地上権、永小作権の登記または仮登記をした人がいないかどうかを確かめます。もしいれば、その人に抵当権実行の通知を出さなければなりません。

 ※抵当権以外にも、下記に担保権のトラブルに関する一例を挙げてみました。

◆ 担保権に関する内容証明の例
抵当権の実行を通知する内容証明
債権者が債務者に対して、債権に質権設定したことを通知する内容証明
質権の実行を通知する内容証明
動産先取特権の実行を通知する内容証明
留置権を行使し明け渡しを拒絶する内容証明
留置物引渡を請求する内容証明
債権を質入れする内容証明

その他

◆ その他の内容証明の例
裏書人に手形の不渡りを通知する内容証明
手形の不渡りの通知を受けたとき、直前の裏書人に通知する内容証明
手形の所持人が裏書人に手形金を請求する内容証明
手形金債権の放棄を通知する内容証明
手形の交付又は破棄を要求する内容証明
代理受領権限付与の通知をする内容証明
代理受領の委任を受けた者の債権を請求する内容証明
債務引受を申込む内容証明
債務者からの法人成りを通知する内容証明
連帯債務者全員に対する請求をする内容証明
不当利得の返還を請求する内容証明

※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。

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