商法

(一部抜粋)

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522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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566条 1項 運送取扱人の責任は荷受人か運送品を受取りたる日より1年を経過したるときは時効に因りて消滅す
2項 前項の期間は運送品の全部滅失の場合に於ては其引渡あるへかりし日より之を起算す
3項 前2項の規定は運送取扱人に悪意ありたる場合には之を適用せす
567条 運送取扱人の委託者又は荷受人に対する債権は1年を経過したるときは時効に因りて消滅す
626条 1項 寄託物の滅失又は毀損に因りて生したる倉庫営業者の責任は出庫の日より1年を経過したるときは時効に因りて消滅す
2項 前項の期間は寄託物の全部滅失の場合に於ては倉庫営業者か預証券の所持人、若し其所持人か知れさるときは寄託者に対して其滅失の通知を発したる日より之を起算す
3項 前2項の規定は倉庫営業者に悪意ありたる場合には之を適用せす
663条 保険金額支払の義務及ひ保険料返還の義務は2年保険料支払の義務は1年を経過したるときは時効に因りて消滅す
682条 被保険者の為めに積立てたる金額を払戻す義務は2年を経過したるときは時効に因りて消滅す
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【内容証明の行政書士。トラブル相談解決研究所】関連ページ
  →消滅時効(商事関連)
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