少額訴訟 |
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少額訴訟とは少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決することを目的に作られた制度のことです。1日で審理が終わり、その日のうちに判決が出ます。 少額訴訟の特徴●判決が1日で言い渡されます。 ●訴額が60万円以下の金銭の支払い請求に限られます。 ●簡単な内容なら弁護士がいなくても本人だけで行うことができます。 ●簡易裁判所には各種の定型訴状があります。 ●証拠書類や証人などは審理の日に調べられるものに限ります。 ●証人は裁判所に出頭しなくても構いません。 ●被告(訴えを起こされた人)が望めば通常の裁判になるので、相手が通常の裁判を望むのかどうかがポイントになります。被告には少額訴訟によるか通常訴訟によるかの選択権が保障されているのです。証拠の有無、相手の性格などを考慮して少額訴訟を提起するかどうか検討するべきです。 ●少額訴訟には回数の制限があります。同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が年10回に制限されています。 ●少額訴訟の判決に対しては控訴できません。異議申立てが認められています。異議申立ては判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。異議申立てがされた場合は、訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります。 ●費用は印紙代500〜6,000円+切手代。下記一覧表を参照してください。
★判決で原告(訴えを起こす人)側の訴えが認められれば「仮執行宣言」が付くので、被告(訴えを起こされた人)側には支払義務が発生します。それに従わない場合には「判決内容の強制執行」が可能です。相手を動揺させるには効果的で、実際訴状が届いただけで審理当日を前に和解という形で解決するケースがほとんどです。なお、相手が正当な理由なく審理を欠席したら原告の不戦勝になります。 ★金銭債権が60万円超の場合にはどうしたらよいのでしょうか? (参考)
●少額訴訟は、1日で審理が終わりますので証拠の準備は、万全にしておくべきです。証拠がなければ、内容証明を活用して上手く証拠を作ることができないか考えてみてはいかがでしょうか。 内容証明では動じなかった相手も裁判所からの訴状が届くと、さすがに動揺します。相手が勝てる見込みがないなら、この時点で素直に払ってくれる場合もあります。 |
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