少額訴訟


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少額訴訟とは

少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決することを目的に作られた制度のことです。1日で審理が終わり、その日のうちに判決が出ます。

少額訴訟の特徴

●判決が1日で言い渡されます。

●訴額が60万円以下の金銭の支払い請求に限られます。

●簡単な内容なら弁護士がいなくても本人だけで行うことができます。

●簡易裁判所には各種の定型訴状があります。

●証拠書類や証人などは審理の日に調べられるものに限ります。
証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるようなものに限定されます。証拠調べが複雑、証人が複数存在するなど、1日で審理を終わらせることが困難な場合には、通常訴訟に移行となる場合もあります。

●証人は裁判所に出頭しなくても構いません。
少額訴訟での証人による証言は、電話による証言も認められています。また、証人の人数には特に制限がありません。

●被告(訴えを起こされた人)が望めば通常の裁判になるので、相手が通常の裁判を望むのかどうかがポイントになります。被告には少額訴訟によるか通常訴訟によるかの選択権が保障されているのです。証拠の有無、相手の性格などを考慮して少額訴訟を提起するかどうか検討するべきです。

●少額訴訟には回数の制限があります。同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が年10回に制限されています。

●少額訴訟の判決に対しては控訴できません。異議申立てが認められています。異議申立ては判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。異議申立てがされた場合は、訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります。

●費用は印紙代500〜6,000円+切手代。下記一覧表を参照してください。

請求する金額 訴状に貼る印紙の額
5万円まで 500円
5万円を超え10万円まで 1,000円
10万円を超え15万円まで 1,500円
15万円を超え20万円まで 2,000円
20万円を超え25万円まで 2,500円
25万円を超え30万円まで 3,000円
30万円を超え35万円まで 3,500円
35万円を超え40万円まで 4,000円
40万円を超え45万円まで 4,500円
45万円を超え50万円まで 5,000円
50万円を超え55万円まで 5,500円
55万円を超え60万円まで 6,000円
 ※この他に、訴状を送達するための郵便費用。

少額訴訟の流れ

  原告(訴えを起こす人)   簡易裁判所の手続き
     ↓      ↓
(1)訴状提出  −−−→ (2)訴状の受理
     ↓      ↓
(4)期日の連絡を受ける ←−−
(3)第1回期日の指定
(約1〜2ヵ月後に指定)
     ↓      ↓
(6)答弁書受理 ←−−
(5)被告より答弁書を受取る
     ↓
(7)証拠書類・証人などの準備
     ↓
(8)第1回期日(審理)
     ↓
(9)判  決

★判決で原告(訴えを起こす人)側の訴えが認められれば「仮執行宣言」が付くので、被告(訴えを起こされた人)側には支払義務が発生します。それに従わない場合には「判決内容の強制執行」が可能です。相手を動揺させるには効果的で、実際訴状が届いただけで審理当日を前に和解という形で解決するケースがほとんどです。なお、相手が正当な理由なく審理を欠席したら原告の不戦勝になります。

★金銭債権が60万円超の場合にはどうしたらよいのでしょうか?
複数回に分散するという方法があります。例えば金銭債権が100万円であれば、1回目の少額訴訟の時に「今回は100万円のうちの60万円についての少額訴訟」と訴状に記載しておいて、残りについては次回の少額訴訟に回すことが可能です。ただし、同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数は、年10回に制限されています。

(参考)
少額訴訟は、1日で審理が終わり、その日のうちに判決が出るという制度であるため、事件によっては少額訴訟に向いていない場合があります。以下に一例を挙げてみましたので参考にしてください。

少額訴訟に不向きな事件
事案が複雑。
事案の解明に複数の証人を必要とする。
証人を呼びにくい。
証拠を専門家に鑑定してもらわなければならない。
裁判官に現場を見てもらう必要がある。
少額訴訟制度の利用に対して被告の同意を得られないと思われるもの。

少額訴訟は、1日で審理が終わりますので証拠の準備は、万全にしておくべきです。証拠がなければ、内容証明を活用して上手く証拠を作ることができないか考えてみてはいかがでしょうか。

内容証明では動じなかった相手も裁判所からの訴状が届くと、さすがに動揺します。相手が勝てる見込みがないなら、この時点で素直に払ってくれる場合もあります。

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