消費者保護に関する内容証明


悪徳商法とクーリングオフ


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悪徳商法、クーリングオフにおける内容証明

●全国の消費生活センター、消費者団体や国民生活センターの相談窓口には、年間80万件を超える消費者からの苦情相談が寄せられています。この苦情相談の多くがいわゆる悪徳商法と呼ばれる取引被害の相談です。一口に悪徳商法といっても、その形態や手口も様々です。単純に言えば悪徳商法とは人が本来持っている弱みや愚かさにつけ込み暴利を得る商売です。

 悪徳商法は被害に遭うのを未然に防止するのが一番ですが、被害に遭った場合に、使い方によって最も効果的なのがクーリングオフの制度です。

 クーリングオフとは、たとえ契約申し込みや契約の締結をしてしまっても、一定の期間内に特にその適用を除外されるような事情のない限り、理由の如何を問わず、顧客が一方的に業者との契約を解消できることであり、このような権利を法が特に認めているものです。

 ※詳しくはこちらをご覧ください→クーリングオフ

●悪徳商法の手口(悪質リフォーム業者編)

 悪質リフォーム業者とは、必要が無いのに家屋のリフォームや修繕を高額で契約締結しようとする業者の事です。対象となっている工事内容も様々で、柱や屋根、水回りの工事等が多いようです。リフォームとは少し異なりますが、シロアリ等の害虫駆除関連も多いようです。お年寄りが狙われるケースが多いように思われがちですが、決してお年寄りだけが狙われている訳ではありません。

 悪質リフォーム業者の主な手段として、突然訪問してきて「お宅の屋根は危ない、すぐに工事をしないと倒壊の危険がある」などと言って、被害者を不安にさせる手口です。また、点検サービスと言いつつ、「点検の結果、すぐに修繕しないと危ない状態である事がわかりました」と高額な工事契約を締結させる手口も多くあります。よほど家について詳しい人でない限り本当に工事が必要かどうかわかりませんから、悪質業者の言う事が正しいかどうかはわかりません。

 では、悪質リフォーム業者の被害にあわないためにはどうすれば良いのでしょうか。まず、即決しない事です。悪質リフォーム業者は、その場で契約の締結を迫る事が多く、逆に考えれば即決を迫る業者は悪質リフォーム業者である可能性が高いと言えます。その場で即決をせず誰かに相談し、本当に工事が必要かどうかを判断しなければなりません。参考までに即決しなかった場合、再度悪質リフォーム業者より接触がある事は少ないようです。

 また、お年寄りが狙われるケースに多いのですが、親切な営業マンを装って契約を迫るケースも少なくありません。一人暮らしのお年寄りは普段、若者に親切にされる機会が少ないためか、このような手口で迫る事が多いのです。親身になってくれる人が言う事だから本当なのだろうと思い込ませる手口が多く確認されています。この場合も即決はせず、誰かに相談するようにしなければなりません。

 悪質リフォーム業者に限らず、悪質業者の多くに契約するまで居座るということがあります。こちらが契約する意思がないとわかると脅迫的な態度に出たり、居座るといったケースは、決して珍しい事ではありません。

 消費者契約法では、営業マンに帰って欲しい旨伝えているのに、それに従わず居座り続け契約をさせた場合、その契約は取り消すことができる(消費者契約法4条3項1号)と定めています。ただ、居座り続けたり脅迫した等の行為は証明する事が容易ではなく、業者側がそのような事実はなかったと主張すれば紛争は続く事になります。

 また、本当は工事など必要ないのに、必要と偽って契約を締結させた場合は虚偽の事実を告げた事により消費者契約法4条1項1号で取り消す事が可能です。工事が本当に必要であったかどうかは、第三者が判断すれば良いので契約は解除しやすいでしょう。

 悪質リフォーム業者の手口は年々巧妙になっており、その手段も多岐に及び、常に新しい手口で迫ってきます。常に危機管理を持って契約をしなければならない時代になった事は悲しい事ですが、現実問題として、個人の危機管理が問われる時代になっている事は確実です。

 以上のような悪質リフォーム業者に対して、内容証明は効果があります。内容証明くらいでは引き下がらない悪質業者もありますが、こちらに戦う意思があるという通知として内容証明は効果的です。泣き寝入りするくらいなら、何か行動を起こすべきです。悪徳商法でお悩みの方は当事務所にご相談下さい。きっと何か良い方法が見つかるはずです

●悪徳商法の手口(ネガティブオプション編)

 ネガティブオプションとは、頼んでもいない商品を勝手に宅配便などで送りつけてきて、契約意思がなければ返送し、さもなくば代金を払えと脅す悪徳商法のことです。

 契約というのは契約の「申込」と「承諾」が一致した時にはじめて成立します。

 商品を勝手に送りつけてくる行為は、契約の「申込」に当たりますが、それを「承諾」するかどうかは自由であり、また、それに承諾するしないを返答する義務もありません。

 「〜日以内に購入を希望しない旨返答がなければ、契約成立とみなす。」等の手紙が添えられていたとしても、こちらが承諾しない以上、契約は成立しませんので、無視しても構いません。

 また、「購入を希望しなければ、〜日以内に返送せよ。」等と言ってきても、勝手に送りつけてきたのですから、返送する義務もありません。

 ただ、だからといって即座に捨てていいかというと、一応所有権はその悪徳業者にあるので、消費者が勝手に処分することはできません。

 特定商取引法では、このような場合「商品が送付されてきた日から14日経過するまでに、消費者が「承諾」をせず、且つ業者が商品を自ら引取りに来なければ、もはやその業者は消費者に対して商品の返還を請求できない。」となっています(特定商取引法59条)。

 また、消費者が業者に商品の引取り請求をした日から7日経っても引取りに来ない場合も、同様に返還請求ができません(特定商取引法59条)。

 ちなみにもし業者が「代金着払いで返送してくれ」と言ったとしても、引取りをしたことにはなりません。

 例え代金着払いといえども、消費者が発送手続きの労力を強いられるいわれはないのです。業者自らが引取りに来なければなりません。

 商品が送付されてきた日から14日又は引取り請求から7日の期限を過ぎても業者が引取りに来なければ、業者は返還請求できない(所有権の主張ができない)わけですから、消費者はその後、その商品をどう処分しても構いません。

●マルチ商法とネズミ講の違いは、何でしょうか?

 マルチ商法もネズミ講も、組織に加入者を増やすことによって、ピラミッド型に収入が増えていくシステムですが、組織の上位にあたる人は儲かり、末端はマイナスになるようになってます。

 マルチ商法は、加入者に新たな加入者を勧誘して獲得すれば利益を得られるようになっており、加入者は入会金や商品を購入しなければなりません。マルチ商法は、違法ではありませんが特定商取引法によって厳格に規制されています。

 ネズミ講の対策として施行された法律が無限連鎖法です。加入者が、後から加入した人から金銭や証券を受け取るシステムの配当組織で、現在は無限連鎖法で禁止されております。ネズミ講は運営者だけでなく、加入を勧誘した者も罰則があります。

 マルチ商法とネズミ講の違いと言えば、商品を間に扱うのがマルチ商法で、単に金銭等の場合はネズミ講になるのですが、システム自体は同様で必ず行き詰ることになります。特に最近ではインターネットの普及により、被害が拡大しています。メール等で勧誘される場合も十分にあると思いますので、注意が必要です。

◆ 悪徳商法クーリングオフ内容証明の例
欠陥商品の修理・交換を請求する内容証明
欠陥商品の契約を解除する内容証明
欠陥住宅による損害賠償を請求する内容証明
キャッチセールスの契約を解除する内容証明
ホームパーティ商法の契約を解除する内容証明
勝手に送りつけられた商品の引取りを請求する内容証明
マルチ商法による契約を解除する内容証明
内職商法による契約を解除する内容証明
霊感商法による契約を解除する内容証明
原野商法による契約を解除する内容証明
商品先物取引契約の無効を主張する内容証明
電話勧誘販売被害に関する通知をする内容証明
エステティックサロン被害に関する通知をする内容証明
英会話教室被害に関する通知をする内容証明
訪問販売契約の契約を解除(クーリングオフ)する内容証明
割賦販売の契約を解除する内容証明
商品引渡しの無い割賦販売代金の支払いを拒絶する内容証明
クレジット会社からの請求に対し支払いを拒絶する内容証明

その他

消費者契約法

 クーリングオフ以外にも、消費者救済の手段として消費者契約法があります。消費者契約法は、事業者と消費者の商品に関する知識量の結果生じる不利益のために定められた法律です(消費者契約法1条)。

 消費者契約法4条では、以下のような場合に契約を解除する事ができると定めています。

(1)契約内容や契約条件に関する重要事項について虚偽の説明をすること(不実の告知)。

(2)将来得られる利益が不確実な契約について確実であるかのような「断定的判断の提供」をすること。

(3)契約の重要事項について有利な面ばかりを強調して、不利な点を隠すこと(不利益事実の不告知)。

(4)事業者に対し購入する意思がない旨告げたにも関わらず、事業者がその場から退去しないこと(不退去)。

(5)契約締結の場から退去したい旨意思表示したにも関わらず、事業者が退去を妨害すること(退去妨害)。

 消費者契約法を行使できる期間は、誤解に気づいた時や困惑から脱した時から6ヶ月間(消費者契約法7条1項)です。よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまい、クーリングオフできなくなってしまった悪徳商法についても契約を解除する事が可能な場合があります。

 さらに、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償義務を一切免除する条項など、消費者に一方的に不利益を与える不当な条項は無効とされています(消費者契約法8条〜10条)。

 以上のように、消費者保護に関する法整備は整いつつあり、消費者が泣き寝入りをしなくて済むようになってきています。

 悪徳商法等で、契約の解除が無理だと1人で判断せず、相談してみる事も必要です。当事務所では、悪徳商法からの救済に力を入れて取り組んでおります。悪徳商法でお悩みの場合はお気軽にご相談下さい。

◆ その他の内容証明の例
重要事項の説明をしなかったことを理由に損害賠償を請求する通知をする内容証明
不実告知を理由に契約申込みの意思表示を取り消す通知をする内容証明
断定的判断の提供を理由に契約申込みの意思表示を取り消す通知をする内容証明
不利益事実の不告知を理由に契約申込みの意思表示を取り消す通知をする内容証明
不退去による困惑を理由に契約申込みの意思表示を取り消す通知をする内容証明
免責条項(全部免除)を無効とし損害賠償を請求する通知をする内容証明
損害賠償額の予定条項の一部を無効とし契約金の返還を請求する通知をする内容証明
公団入居サービス被害に関し警告する内容証明
先物取引における取引委託証拠金の返還を請求する内容証明
建築工事のための隣地使用を請求する内容証明
ビル外壁修理工事のための隣接ビル屋上等立ち入りを請求する内容証明
マンション建築に対する近隣住民からの申入れをする内容証明
崖崩壊の危険ある隣地所有者に対し警告する内容証明
隣家に対する雨水侵入防止措置を申出る内容証明
隣家に対する目隠し設置を請求する内容証明
隣家のピアノ騒音に対し抗議する内容証明
工事騒音等に対する近隣住民が抗議する内容証明
越境して建築中の近隣者に対し警告する内容証明
共同購入土地の分割を請求する内容証明
迷惑駐車を止めるよう求める通知をする内容証明
子供のいじめ・暴力の阻止を求める通知をする内容証明
認知症の高齢者が結んだ売買契約の無効を主張する内容証明
成年被後見人の結んだ契約を取り消す内容証明
介護施設に損害賠償を請求する内容証明
変額保険契約を解除する内容証明
金融業者に過払い分を返してもらう内容証明
ヤミ金業者への返済拒否の通知と警告をする内容証明

※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。

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