養子縁組Q&A集


★ 養子縁組に関する相談事例などをQ&A形式にして抜粋しています。回答に関しては、根拠条文や判例なども可能な限り掲載しています。養子縁組に関する相談事例も随時追加していきますので参考にしてください。
Q1 直系卑属の養子について
Q2 傍系尊属の養子について
Q3 後見人が被後見人を養子にする場合
Q4 配偶者のある者が縁組をする場合
Q5 夫婦の一方が縁組の意思を表示することができない場合
Q6 養子縁組後の婚姻について
Q7 15歳未満の意思能力を有する者が自ら縁組をすることができるかどうか
Q8 15歳以上で意思能力を有しない者が縁組する場合
Q9 15歳未満の者を代諾縁組する場合の家裁の許可について
Q10 配偶者の未成年の孫を養子とする場合
Q11 夫が、死亡した妻の未成年の子と養子縁組をする場合
Q12 養子は、未成年者を養親とする縁組の取消しの訴えについて、訴えの原告となることができる?
Q13 養親は、年長者を養子とする縁組の取消しの訴えについて、訴えの原告となることができる?
Q14 養子は、家庭裁判所の許可を得ないでした未成年者を養子とする縁組の取消しの訴えについて、訴えの原告となることができる?
Q15 15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない?
Q16 15歳未満の養子が離縁をするには、その実父母が離婚している時でも、その双方が子に代わって離縁の協議をしなければならない?
Q17 養親A又は養子Bが死亡した後の離縁について
Q18 離縁によって養親Aと養子Bの実父との親族関係が終了する?
Q19 夫婦共同で養子となった者は、その婚姻継続中でも離縁することができる?
Q20 養子となった15歳未満の子が協議離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない?
Q21 養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる?
Q22 養子が復氏した場合における離縁の際に称していた氏について
Q23 特別養子が養親の嫡出子の身分を取得する日について
Q24 普通養子縁組と特別養子縁組の効力を生じさせる方法について
Q25 特別養子縁組は、配偶者のない者でも養親となることができる?
Q26 特別養子縁組において、養親となる者の配偶者が意思を表示することができない場合について
Q27 特別養子縁組の年齢について
Q28 特別養子縁組の成立における父母の同意について
Q29 特別養子における子の利益のための特別の必要性について
Q30 特別養子縁組後の認知について
Q31 特別養子縁組の離縁について
Q32 特別養子が離縁した場合の実父母との親族関係について


養子縁組Q&A

Q1:自己の直系卑属を養子とすることはできない?

A1:誤り。
養子縁組が禁止される場合としては、民法上では、尊属または年長者養子が挙げられています(民法793条)が、直系卑属の養子については、禁止されていません。

また、民法798条では、未成年者を養子にする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要とされていますが、但書として、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には不要とされています。ここからも直系卑属の縁組が可能であることがわかります。よって、自己の直系卑属を養子とすることは可能です。

ちなみに、よくある事例としては、税務対策の一環として、祖父母が孫と養子縁組をすることがあります。

Q2:自己の傍系尊属は、自己より年少であっても、養子とすることはできない?

A2:正しい。
尊属又は年長者は、これを養子とすることができません(民法793条)。「尊属」とは、例えば親や祖父母、叔父・叔母など、自己の世代よりも上の世代に属する人のことをいいます。

これらの者を養子にすることができない理由としましては、社会的にみた場合、目上の者を養子とすることは、倫理的に見て問題があるということから来ています。よって、たとえ年齢が自分より下であったとしても、叔父などを養子として縁組することはできません。

ちなみに、年長者についてですが、条文上、年令の差については規定がありませんので、例えば出生が1日違いであっても、養親が先に出生していれば、養子縁組は成立することになります。

Q3:後見人が被後見人を養子にするには、家庭裁判所の許可を得る必要がある?

A3:正しい。
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法794条)。

後見には、未成年後見と成年後見との2つがありますが、そのいずれについても、後見人はその在職中、被後見人の身上に関する事務と財産上の事務を行うことになります。そして、後見人は後見の職務が終わりますと、その時点で管理の計算をして、清算をすることになります。

この質問のように、後見人と被後見人の関係にある者同士が養子縁組をしますと、養親は親権者の立場を得ることになりますので、例えば被後見人の財産を使い込むなど、被後見人に不利益を被らせる恐れがあります。

そして、被後見人は、未成年者又は成年被後見人という、法律上保護を必要とする者ですので、そのままですと、後見人にうまくごまかされてしまう可能性があります。

よって、後見人と被後見人の間の養子縁組については、家庭裁判所が間に入ることで、被後見人の不利益を防止しようとしています。

Q4:配偶者のある者が縁組をするには、常にその配偶者と共にしなければならない?

A4:誤り。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりません(民法795条)。

これは、養子になる未成年者の福祉の観点から見た場合、養親たる親は、夫婦である方がより望ましいからです。

よって、この意図からすれば、養子が未成年者でない場合には、夫婦の一方だけを養親として縁組しても差し支えないといえます。

ちなみに、民法795条の但書では、配偶者の嫡出子である子を養子とする場合についての例外を規定していますが、この場合にはすでに夫婦の一方とは血縁関係がありますので、血縁関係のない夫婦の一方とのみ縁組をすれば、夫婦ともに親の立場にとなりますので、それで構わないとしています。

Q5:夫婦は、その一方が縁組の意思を表示することができないときは、養子縁組をすることができない?

A5:誤り。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりません(民法795条)。ただし、配偶者がその意思表示をすることができない場合は、その限りではありません(民法795条但書)。

このような場合にまで夫婦が共に縁組をしなければならないとしますと、結局縁組をすることが困難となり、養子たる未成年者の福祉の観点から、問題があるためです。

Q6:Aは、Bを養子とする縁組をした後、Cと婚姻した。この場合において、Cは、Aが反対の意思を表示している場合であっても、Bを養子とすることができる?

A6:誤り。
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません(民法795条)。ただ、配偶者がいる場合に、その配偶者に内緒で勝手に養子縁組をしてしまいますと、配偶者にとって不利益となる場合もありえますので、事前に同意をとってくださいということです。そして、このことは、この事例のように、夫婦の一方の子(養子も含む)の場合でも同じです。

この理由から、民法795条但書においては、以下の2つの場合には、配偶者の同意が不要としています。

1.配偶者と共に養子縁組をする場合
2.配偶者がその意思表示をすることができない場合

Q7:父母の共同親権に服する子の甲が養子となる場合において、甲が15歳未満であっても意思能力を有するときは、甲は、自ら縁組の意思を表示することによって、養子となることができる?

A7:誤り。
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができます(民法797条1項:代諾縁組)。

つまり民法では、15歳になるまでは、養子縁組に関する意思能力をもたないということにしています。よって、養子が15歳未満の場合には、たとえ意思能力を有していたとしましても、自分自身で縁組をすることはできません。

ここで注意していただきたいのは、15歳以上であれば、自分の判断で養子になることはできますが、養子が未成年者である場合には、さらに家庭裁判所の許可(民法798条)も必要となります。

民法797条1項の規定では、縁組の承諾をする人は「法定代理人」であって、「父母」とはなっていませんので、ここも注意が必要です。

つまり、父母が法定代理人となっていないなどの場合に、誰の承諾が必要になるのかは、確認しておく必要があります。

更に、養子となる者が15歳未満である場合、法定代理人が承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない(民法797条2項)と規定されています。

離婚の際、親権者とは別に監護者を定めた場合、養子縁組の承諾をできるのは親権者のみですが、監護者である父母の同意も必要であると規定されているのは、養子縁組が成立すると、監護者は監護権を失うためにこのように規定されています。

Q8:父母の共同親権に服する子の甲が養子となる場合において、甲が15歳以上であっても、意思能力を有しないときは、甲は養子となることはできない?

A8:正しい。
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができます(民法797条1項:代諾縁組)。よって、15歳未満の者は、その意思能力の有無に関わらず、法定代理人の承諾があれば、養子となることができます。

一方、15歳以上の者は、意思能力があれば自己の意思決定で、養子になることができます。これは、身分行為については、本人の意思を尊重すべきであり、代理にはなじまない性質のものだからです。しかし、15歳以上でも意思能力がない者の場合には、代諾縁組のような規定が条文上存在しませんので、結局、養子になることはできないことになります。

Q9:未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならないが、養子となるべき者が15歳未満であって法定代理人の代諾により縁組をするときは、家庭裁判所の許可を得ることを要しない?

A9:誤り。
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができます(民法797条1項:代諾縁組)。

この条文とは別に、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないという条文もあります(民法798条本文)。

これら2つの条文は別個の規定ですので、どちらか一方だけですむという性質のものではありません。

よって、15歳未満の者を養子にする縁組の場合には、原則として法定代理人の承諾と家庭裁判所の許可の両方が必要となります。

Q10:配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない?

A10:誤り。
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法798条本文)。これは、未成年者の福祉の観点から、養親となろうとする者が、養親となっても問題がないかを家庭裁判所にチェックさせるために存在する規定です。

この家庭裁判所の許可の例外として、養親となる者自身の直系卑属や、配偶者の直系卑属が養子になる場合が挙げられます(民法798条但書)。

つまり、養親となる者または養親となる者の配偶者の直系卑属を養子とする場合には、すでに血族関係があることから、子の福祉の観点からみても、家庭裁判所が介入する必要性がないといえるからです。

よって、この場合では、配偶者の孫を養子とする事例を問うていますので、家庭裁判所の許可は不要ということになります。

Q11:夫が、死亡した妻の未成年の子と養子縁組をするには、家庭裁判所の許可を必要としない?

A11:誤り。
原則として、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法798条本文)。

この例外として、養親となる者自身の直系卑属や、配偶者の直系卑属との養子縁組については、許可を不要としています(民法798条但書)。

では、この但書における「配偶者の直系卑属」というのは、現に配偶者である者の直系卑属だけを指すのか、それとも、死別や離婚のようにな場合におけるかつての配偶者の直系卑属をも含むのかという問題があります。

法務省の先例では、「現に配偶者である者の直系卑属のみを指す」としていますので、この事例においては、家庭裁判所の許可が必要となります。

Q12:養子は、未成年者を養親とする縁組の取消しの訴えについて、訴えの原告となることができる?

A12:誤り。
まず確認しておきたいことは、養子縁組についても婚姻のように、「無効」と「取消」の2つがあり、各々事由が異なっているということです。

縁組の無効については、民法802条に定められており、無効事由は、以下の2つのみに限られます。

1.人違いその他の事由によって、当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。

当事者間にたとえ縁組の届出をする意思はあったとしても、真に縁組をする意思がないような仮想の縁組は無効です。

真に縁組をする意思とは「真に養親子関係を設定する効果意思」であるというのが判例です。要は真に養子・養親の関係を作り出したいとする意思がないと無効であるということです。

一方、縁組の取消しについても、取消事由が定められています(民法804条〜808条)。

縁組の取消事由」一覧表 根拠条文
1 養親が未成年の場合 民法804条
2 養子が尊属または年長者である場合 民法805条
3 後見人・被後見人間の無許可縁組 民法806条
4 配偶者の同意のない縁組 民法806条の2
5 監護者の同意のない縁組 民法806条の3
6 養子が未成年の無許可縁組 民法807条
7 詐欺・強迫による縁組 民法808条

この事例では、養親が未成年者であったということですので、民法804条の取消事由に該当します。

では、誰が訴えの原告になれるのかといいますと、この養親が未成年の場合の取消は、未成年者たる養親を保護するために認められているものですので、養親側の関係者が原告適格を有します。

つまり、養親が未成年である縁組については、養親またはその法定代理人から、その取消を裁判所に訴えることができるとされています(民法804条)。

よって、養子からは縁組取消の訴えを提起することはできないということになります。

Q13:養親は、年長者を養子とする縁組の取消しの訴えについて、訴えの原告となることができる?

A13:正しい。
縁組の取消しは、その取消事由が民法で定められています(民法804条〜808条:縁組の取消事由一覧表参照)。

1.養親が未成年の場合
2.養子が尊属または年長者である場合
3.後見人・被後見人間の無許可縁組
4.配偶者の同意のない縁組
5.監護者の同意のない縁組
6.養子が未成年の無許可縁組
7.詐欺・強迫による縁組

この事例は、養子が尊属または年長者である場合に該当しますので、縁組取消の訴えを提起することができます。
では、誰がこの訴えを提起できるのかといいますと、この養子が尊属または年長者である場合の縁組は、社会倫理上問題があるとされていますので、このままですと、養親と養子の双方ともに不利益が生じ続けることになります。

よって、尊属養子・年長者養子の禁止に違反した縁組は、各当事者またはその親族から、その取消を裁判所に請求することができます(民法805条)。

Q14:養子は、家庭裁判所の許可を得ないでした未成年者を養子とする縁組の取消しの訴えについて、訴えの原告となることができる?

A14:正しい。
養子が未成年者の場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、これに違反した縁組は、取消の請求をすることができます。

では、誰が取消請求をすることができるのかといいますと、この家庭裁判所の許可は養子の保護のために定められたものですので、許可がないことによる不利益を被るのは養子といえます。

よって、養子が未成年の場合の無許可縁組については、養子、その実方の親族または養子に代わって縁組の承諾をした者(代諾縁組の場合)が、家庭裁判所に取消を請求することができます(民法807条)。

Q15:15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない?

A15:誤り。
いったん養子縁組が有効に成立した後でも、当事者は協議をして離縁をすることができます(民法811条1項)。

当事者本人が協議をすることが原則ですが、この問題のように15歳未満の養子の場合には、身分行為に関する意思能力が認められていませんので、縁組の場合と同様に、代理人にしてもらう必要があります(代諾離縁)。

では、誰が代理人になるのかといいますと、現在の法定代理人は養親ですから、離縁についての代理人にはなれないことはお分かりいただけるのではないでしょうか。

そうしますと、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわないといけないのかということになりますが、条文ではそこまでは求めてはいません。

つまり、離縁後に法定代理人となるべき者がいれば、その者が代理人となって、離縁の協議をすればよいこととしています(民法811条2項)。

一般的なイメージとしては、養子にとっての生みの両親(実父母)が、この者に該当することとなります。

ちなみに、15歳未満の養子との協議離縁については、家庭裁判所が特別代理人を選任することはありません。

Q16:15歳未満の養子が離縁をするには、その実父母が離婚している時でも、その双方が子に代わって離縁の協議をしなければならない?

A16:誤り。
15歳未満の養子が協議離縁をするためには、離縁後に法定代理人となるべき者を代理人として、協議をすることになります(民法811条2項)。

そして、子の親権は、夫婦の婚姻中は父母が共同してこれを行わなければなりません(民法818条3項)ので、原則としては、この協議は養父母と実父母の間で行われることになります(父母の共同親権)。

では、この事例のように、すでに実父母が離婚している場合は、どうするのかといいますと、協議離婚の場合と同じように、離縁後の親権者を実父母のどちらにするのかを、協議によって定めなければならないとしています(民法811条3項)。

よって、離婚をしている実父母双方が離縁の協議に出席するのではなく、離縁後に親権者となる一方のみが出席すればよいことになります。

Q17:養親A又は養子Bが死亡した後も、家庭裁判所の許可があれば、離縁することができる?

A17:正しい。
当事者の一方が死亡した後に、生存しているもう一方の当事者が離縁をしたいと思った場合には、家庭裁判所の許可を得て、離縁をすることができます(民法811条6項:死後離縁)。

Q18:離縁によって養親Aと養子Bの実父との親族関係が終了する?

A18:誤り。
養子縁組が成立しても、養親Aと養子Bの実父との間には何らの親族関係は成立しません。よって、AB間の離縁が成立しても、AとBの実父との親族関係が終了するということはありません。

Q19:夫婦共同で養子となった者は、その婚姻継続中でも離縁することができる?

A19:正しい。
この事例の前提となっている夫婦共同縁組について、配偶者のある者の養子縁組は、原則としては、配偶者の同意さえ得られれば単独でして構いません(民法796条参照)。

その例外としては、配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならないというものです(民法795条本文)。この理由としては、未成年者の福祉の観点からみた場合に、両親が揃っている方がよいためです。

さて、離縁についてですが、これについても同様のことがいえます。つまり、原則として、夫婦共同縁組であったとしても、離縁は格別にすることができます。

その例外としては、離縁をする段階で養子がいまだ未成年者である場合には、片方とのみの離縁を認めてしまうのは、福祉的観点からあまり良くないことになりますので、夫婦が共に離縁しなければなりません(民法811条の2)。

Q20:家庭裁判所の許可を得て養子となった15歳未満の子が協議離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない?

A20:誤り。
未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法798条本文)。これは、養親となる者が、養子たる未成年者にとってふさわしい者であるかどうかを、家庭裁判所がチェックするために定められています。

一方、離縁の場合には、通常は実親(生みの親)に親権が戻ることになりますので、家庭裁判所がそのようなチェックをする必要はないといえます。よって、離縁の場合には、家庭裁判所の許可は不要となります。

Q21:養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる?

A21:誤り。
直系姻族間および直系姻族であった者の間では婚姻が禁止されます(民法735条)。これは、社会倫理的・道義的な理由によるものです。

そして、養親・養子間においても、血の繋がりこそありませんが、親子であった者同士が婚姻をするというのは社会倫理上問題がありますので、例え離縁後であっても婚姻することはできません(民法736条)。

ちなみに、養子と養親の配偶者とは、養子と養親との離縁後に養親と養親の配偶者が離婚をすれば、その後に婚姻することができます。

Q22:縁組前の氏に復した養子は、縁組の日から復氏の日までの期間にかかわらず、離縁の際に称していた氏を称することができる?

A22:誤り。
養子は、離縁によって縁組前の氏に復します(民法816条1項)。

そして、離縁によって縁組前の氏に復したものは、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏(つまりは養子縁組時の氏)を称することができるのですが、これが認められているのは、縁組の日から7年を経過した養子が離縁をする場合に限られます(民法816条2項)。

これは、氏を変えたいためだけに養子縁組をして、すぐに離縁するという濫用を防ぐためとされています。

Q23:特別養子は、特別養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する?

A23:正しい。
特別養子縁組とは、実方の血族との親族関係が終了する縁組をいいます(民法817条の2第1項)。

つまり、普通養子縁組では、養子の父母は、実父母と養父母の4名が存在することになりますが、特別養子縁組では、養父母が実父母と同様の扱いになり、縁組後は養父母の2名のみとなります。以上をまとめると下記の通りです。

養子の種類 養子縁組後の父母
普通養子 養父、養母、実夫、実母の4名
特別養子 養父、養母の2名

実父母にとっては、特別養子縁組によって法律上も完全に子と縁が切れてしまうことになりますし、子にとっても親が養親のみになる訳です。そこで、この特別養子縁組については、普通養子とは異なる様々な制限が存在します。

普通養子縁組の場合、養子が養親の嫡出子としての身分を取得するのは、縁組の日からです(民法809条)。

一方の特別養子縁組ですが、やはり養子縁組であることには違いがありません。よって、この原則の部分は同じになりますので、特別養子縁組の場合でも、養子が養親の嫡出子としての身分を取得するのは、縁組の日からということになります。

Q24:普通養子縁組と特別養子縁組は、ともに戸籍の届出をすることによって、その効力を生ずる?

A24:誤り。
普通養子縁組の場合は、当事者の合意の後、市区町村役場の戸籍係に届出をすることによって、縁組の効力を生じます(民法799条民法739条)。

特別養子縁組の場合は、縁組の成立によって、養子にとっては実親との関係が消滅することになり、戸籍簿にも実親の記載はなくなります。つまり養親の氏名が本来の実親の氏名の欄に記載されます。

よって、特別養子縁組は普通養子縁組よりも身分上の変更が大きいために、特別養子縁組については必ず家庭裁判所の審判が必要となっています(民法817条の2第1項)。

ちなみに、この家庭裁判所への請求は、実親が自ら親権を放棄するということをさせないために、養親となる者からの請求が必要であり、実親からの請求はできません。

Q25:特別養子縁組は、配偶者のない者でも養親となることができる?

A25:誤り。
特別養子縁組は、子の福祉的観点からなされるものですので、養親は配偶者のある者でなければなりません(民法817条の3第1項)。これは、両親が揃っているほうが、養子の育児・監護環境として、よりよいものとなるからです。

ちなみに、普通養子縁組についての養親側の要件としては、成年者であれば養子をとることができる(民法792条)と定めているだけですので、配偶者のない者でも養親となることができます。

Q26:特別養子縁組において、養親となる者は、その配偶者が意思を表示することができないときは、単独で縁組をすることができる?

A26:誤り。
特別縁組は、配偶者とともに縁組をしなければならず、その例外としての、配偶者がその意思を表示することができない場合は認めていません(民法817条の3第2項)。

これは、民法817条の5で定められているように、特別養子縁組の養子は原則として満6歳未満であり、幼い子を対象としているために、両親となる者(養親)の双方ともが育児や監護等をすることができる者である必要があるためです。

ちなみに、普通養子縁組の場合は、配偶者のある養親の場合でも、その配偶者の同意さえ得られれば、単独で縁組をすることができます(民法796条)。

例外としては、養子が未成年者である場合です。この場合には、配偶者と共に縁組をしなければなりません(民法795条本文)。

ただし、配偶者がその意思を表示することができない場合には、単独で縁組をすることができます(民法795条但書)。

Q27:特別養子縁組が成立するためには、養子となる者が15歳未満でなくてはならない?

A27:誤り。
特別養子縁組においては、家庭裁判所への請求時点で養子が満6歳未満でなくてはなりません(民法817条の5本文)。

理由としては、特別養子縁組によって、養親が実父母と同一の立場になる訳ですので、養子たる子が、養親のことを実親と思い込むことができる幼いうちに縁組を成立させてしまう方が、その子の福祉からみればよりよいからです。

この例外としては、養子となる者が8歳未満であって、6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合が挙げられます(民法817条の5但書)。

ちなみに普通養子縁組の場合は、尊属養子・年長養子の禁止といった制限はありますが、養子の年令制限はありません。

Q28:特別養子縁組の成立には、原則として養子となる者の父母の同意がなければならないが、父母がその意思を表示することができない場合または父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、同意は必要ない?

A28:正しい。
特別養子縁組が成立するためには、養子となる者の父母の同意がなければなりません(民法817条の6本文)。

これは、特別養子縁組の成立により、養子の実親は、自分の子との親子関係が消滅しますので、その不利益についての同意を取っておく必要があるためです。

この例外としては、実父母がその意思表示をすることができない場合または、父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合が挙げられており、これらの場合には、実父母の同意は不要とされています(民法817条の6但書)。

ちなみに、普通養子縁組の場合には、実父母の同意は不要であり、養子となる者が満15歳未満であるときには、その法定代理人が縁組の承諾をするという規定があるだけです(民法797条:代諾縁組)。

Q29:夫婦であるA及びBがCを特別養子にするには、Cの父母によるCの監護が著しく困難または不適当であること、その他特別の事由がなければならない?

A29:正しい。
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させる(民法817条の7)としています。

これは、特別養子縁組の成立によって、子と実父母及び実方の親族との法律関係が消滅してしまいますので、この縁組によって不利益を被ることとなる実父母側について考慮する必要があるということです。

よって、実父母による子の監護が著しく困難または不適当であったり、その他の特別の事由がなければ、たとえ子の福祉の観点からは特別養子縁組をした方がよいとしても、それはできないということになります。

ちなみに普通養子縁組では、養子縁組後も子と実父母及び実方の親族との法律関係はそのまま維持されますので、このような要件は存在しません。

Q30:A女は、婚姻関係にないB男との間に子Cをもうけたが、B男はCを認知していない。その後、A女はD男と婚姻し、D男との間に子Eをもうけた。この事例において、CがA女とD男の特別養子となった場合、B男はCを認知することができない?

A30:正しい。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了します(民法817条の9)。

こうすることによって、養父母と子との間に、本当の親子と同じ法律関係を成立させ、その後の養親子関係の安定を図るという趣旨です。

よって、実父母との法律関係も切断されることになりますので、この事例のように、特別養子縁組後に認知をすることもできません(最判H7.7.14参照)。

Q31:特別養子縁組において、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または実父母が相当の監護をすることができる場合に限り、家庭裁判所が審判によって、離縁させることができる?

A31:誤り。
特別養子縁組が成立したものの、その後に養父母が養子の利益を著しく害している場合は、家庭裁判所の審判によって離縁をさせる場合もありえます。

ただし、元々実父母が子の養育に問題があるために特別養子縁組をした経緯がありますので、単に縁組を解消して、実父母の元に子を戻せばすむというわけにはいきません。

よって、特別養子縁組の離縁については、次の要件の「いずれも」満たさなければならない(民法817条の10第1項)となっています。

1.養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること(民法817条の10第1項1号)。
2.実父母が相当の監護をすることができること(民法817条の10第1項2号)。

この事例では、上記のいずれかで離縁可能としている点が誤りです。

なお、特別養子縁組の離縁で注意すべき事項は、上記の2つの要件が当てはまる場合でも、家庭裁判所が関与しますので、当事者間の話し合いでは離縁できないことです。

また、家庭裁判所へ請求できる者が養子、実父母又は検察官に限られており、例えば特別養子縁組の養父母は請求できません。

Q32:特別養子は、養父母と離縁しても、実父母との親族関係を回復することはない?

A32:誤り。
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生じます(民法817条の11)。

つまり、簡単に言えば、離縁によって、特別養子縁組成立前の状態に戻るということになります。

ちなみに、普通養子縁組の場合には、縁組によって子と実父母との法律関係は消滅しませんので、この事例のようなことを考慮する必要は全くないことになります。

お問い合わせはこちらから
NEXT→親権Q&A集
MENU/岡山県行政書士会会員 渡辺行政書士事務所 内容証明の行政書士。トラブル相談解決研究所
HOME
内容証明郵便の基礎内容証明とは内容証明の書き方内容証明の郵送方法内容証明郵送後電子内容証明の仕組み内容証明が逆効果な場合内容証明郵便の料金比較表内容証明が届いた場合
次の一手!支払督促少額訴訟調停公正証書告訴状支払い停止の抗弁書主務大臣への申出
具体的事例婚姻・離婚・認知に関する内容証明遺言・相続に関する内容証明事故・損害に関する内容証明貸金・債権の回収に関する内容証明消費者保護に関する内容証明マンションに関する内容証明借地・借家に関する内容証明不動産売買に関する内容証明会社・法人に関する内容証明人事・労務に関する内容証明契約・商取引に関する内容証明知的財産権に関する内容証明
お役立ち資料家庭裁判所一覧表クーリングオフあっせん申請書知的財産権分類表時効について取得時効消滅時効(民事関連)消滅時効(商事関連)消滅時効(総務・税務関連)公訴時効(刑事事件の時効)
Q&A集離婚遺言相続養子縁組親権後見扶養民法(総則)民法(総則2)民法(物権)国家賠償請負契約製造物責任法(PL法)行政書士
ご利用案内その他ご利用方法についてお問い合わせ個人情報保護について特定商取引法に基づく表示料金表サイトマップお客様の声
リンク情報源リンク集リンク集2リンク集3リンク集4リンク集5リンク集6
関連条文(50音順)|(か)会社法割賦販売法 (き)行政書士法 (け)刑事訴訟法健康保険法 (こ)小切手法国税通則法国家賠償法雇用保険法 (し)自動車損害賠償保障法消費者契約法商法所得税法 (せ)製造物責任法(PL法) (た)男女雇用機会均等法 (ち)著作権法 (て)手形法電子契約法 (と)特定商取引法 (み)身元保証に関する法律民法(総則)民法(物権)民法(債権)民法(親族)民法(相続) (む)無限連鎖法 (ろ)労働基準法労働者災害補償保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律
渡辺行政書士事務所
岡山県行政書士会所属 行政書士 渡辺 真治
岡山県岡山市南区浦安西町147-9 TEL 086-289-5453
Copyright(C) 2005-2024 渡辺行政書士事務所 All Rights Reserved.
内容証明の行政書士。トラブル相談解決研究所
▲このページのTOPに戻る