行政書士法(一部抜粋) |
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(業務) 1条の2 |
1項 | 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 | |
2項 | 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 | ||
1条の3 | 1項 | 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 | |
1号 | 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。 | ||
2号 | 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 | ||
3号 | 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 | ||
(資格) 2条 |
1項 | 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 | |
1号 | 行政書士試験に合格した者 | ||
2号 | 弁護士となる資格を有する者 | ||
3号 | 弁理士となる資格を有する者 | ||
4号 | 公認会計士となる資格を有する者 | ||
5号 | 税理士となる資格を有する者 | ||
6号 | 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあつては17年以上)になる者 | ||
(行政書士試験) 3条 |
1項 | 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行う。 | |
2項 | 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。 | ||
(登録) 6条 |
1項 | 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。 | |
2項 | 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。 | ||
3項 | 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。 | ||
(登録の申請及び決定) 6条の2 |
1項 | 前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。 | |
2項 | 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。 | ||
1号 | 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者 | ||
2号 | 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者 | ||
3項 | 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。 | ||
4項 | 日本行政書士会連合会は、第2項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。 | ||
(秘密を守る義務) 12条 |
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 | ||
(罰則) 22条 |
1項 | 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 | |
2項 | 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
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