個人情報保護について
行政書士には行政書士法にて守秘義務がかせられています。 ■行政書士法12条(秘密を守る義務) 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 ■行政書士法22条(罰則) 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 ※以上のように、行政書士には守秘義務がかせられていますので、安心してご相談ください。 |
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