調停


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 内容証明で解決がつかない場合、いきなり訴訟というのは・・・・
そういう場合に「調停」という方法があります。

調停とは裁判官、民間人の調停委員、当事者が和解に向けて話し合うというものです。調停には民事調停(貸金請求とか敷金返還のような民事紛争)と家事調停(離婚・相続など)があります。

  民事調停の流れ

1 民事調停は簡易裁判所に申立てをします。そして申立ては原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にしますが、当事者間で合意すれば、その合意した簡易裁判所で調停を行うこともできます。

2 調停の申立てが受理されると、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会から呼出状が送付されてきます。調停の期日には証拠となるものや参考資料などを持参します。

3 調停が始まると、双方の事情や言い分を聞かれます。
調停委員会は双方の言い分や提出された資料などを検討し、調停案を作成し、当事者双方に提示します。


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調停成立した場合 調停不成立の場合
調停調書が作成され、調停は成立します。調停調書は確定判決と同様の効力があります。 請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起することになります。尚、請求額が60万円以下の場合は簡易裁判所に少額訴訟を提起することもできます。


  家事調停

離婚・相続などのトラブルについての調停は家事調停と呼ばれ、家庭裁判所に申立てます。家事調停は一般に調停前置主義と言われ、調停を経た後でなければ訴訟を提起できないのです。ちなみに民事調停の場合は、調停を申立てずにすぐ民事訴訟を提起することができます。

家事調停は事件によって管轄裁判所が異なりますので、事前に家庭裁判所に問い合わせてください。→家庭裁判所一覧表


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