婚姻・離婚・認知に関する内容証明 |
婚姻・離婚・認知 |
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離婚厚生労働省発表によると、離婚は増加傾向にあり、離婚率は、人口1000人あたり2.31(平成14年)にもなっています。平成15年離婚件数は29万2000組で、実に1分40秒に1組が離婚している計算になります。 最近の特徴としては、いわゆる熟年離婚、同居期間の長い20年以上の夫婦の離婚が増加しています。そうした問題も含めて離婚に伴うトラブルも増えています。財産分与は?慰謝料は?面接交渉権は?・・・ 離婚は、離婚届に夫婦双方が署名・押印して役所に提出して受理されますと離婚が認められ、手続き自体はとても簡単です。しかし、今まで夫婦で築いた財産はどうやって分けるか、不倫などの夫婦の片方に離婚の原因がある場合には慰謝料を請求しても良いはずです。 子どもがいれば、親権者を父母のどちらにするか、養育費はどうするか、子どもとの面接方法はどうするか、それに持ち家があるときは売ってしまうのか、どちらかが住むのか、住宅ローンはどうするのか等、離婚時に決めておかなければ後々もめることになってしまいます。 例えば、妻の立場から次のような事例を考えてみてください。「離婚後は、養育費を毎月8万円支払うと約束する。家の所有者の名義は夫のままだけど、妻がそのまま住み、ローンは夫が払う。離婚しても約束は破らない。」との夫の言葉を信じて何にも書面にしなかったとします。ところが、養育費の振込みはわずか半年でストップ、相手に支払を督促すると「再婚したのでもう払えない」との返事。そしてその家には、元夫と再婚相手が住むので直ぐ立ち退いて欲しい。 上記のような事態にならないように、相手の約束違反を追求するために、約束の内容を書面にしておくことをお勧めします。具体的には、協議離婚の際には離婚協議書の形で書面を作成します。特に、養育費などのように支払いが長期にわたる場合は、離婚協議書を「強制執行認諾約款付きの公正証書」にしておけば、養育費の支払がストップしたときには、すぐに相手の資産、給料などを差押える手続きが取れます。強制執行認諾約款や公正証書についてはこちらのページを参考にしてください。→公正証書 ●参照→離婚に関するQ&A集 認知民法789条は、「準正」について規定しています。準正とは、婚外子が父母の婚姻によって、婚内子(嫡出子)の身分を与えることです。要件は2つあり、子とその父母との間に法的親子関係が生じること(すなわち認知するということ)、及び、父母が婚姻すること、の2件が具備されることによって準正が生じることとなります。 民法789条1項では「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。」と「婚姻準正」について規定しています。婚姻準正とは婚姻前に父母によって認知されている子が父母が婚姻することによって婚内子の身分を取得することです。この場合、認知の効果は出生時にさかのぼりますが、準正の効果は婚姻の時から生じることになります。 民法789条2項では「婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。」と「認知準正」について規定しています。認知準正とは父親に認知されていない子の父母が婚姻した後に、父に認知されたときに認知の時から婚内子の身分を取得することです。準正の効果発生時は認知の時からとなっていますが、前項と同様に婚姻時から生じるとするのが通例です。 民法789条3項では前2項の効果は、準正の効果が生じる時に子が死亡している時にも準正が生じると規定しています。 参照→養子縁組Q&A集 ※下記に婚姻・離婚・認知に関するトラブルの一例を挙げてみました。
その他の日常生活上のトラブル
※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。
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