手形法(一部抜粋) |
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70条 | 1項 | 引受人に対する為替手形上の請求権は満期の日より3年を以て時効に罹る | 楽天市場 |
2項 | 所持人の裏書人及振出人に対する請求権は適法の時期に作らしめたる拒絶証書の日附より、無費用償還文句ある場合に於ては満期の日より1年を以て時効に罹る | ||
3項 | 裏書人の他の裏書人及振出人に対する請求権は其の裏書人が手形の受戻を為したる日又は其の者が訴を受けたる日より6月を以て時効に罹る |
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