健康保険法(一部抜粋) |
|||
---|---|---|---|
(時効) 193条 |
1項 | 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 | 楽天市場 |
2項 | 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 |
【内容証明の行政書士。トラブル相談解決研究所】関連ページ |
→消滅時効(総務・税務関連) |
→民法(総則) |
▲このページのTOPに戻る |