消滅時効(民事関連)


消滅時効(民事関連)


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 消滅時効とは、一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効のことです。

下記に民法自動車損害賠償保障法(自賠法)製造物責任法(PL法)に基づく主な時効を列挙してみました。参考にしてください。

項目 時効起算点 期間 参照条文
飲食・宿泊代金 飲食・宿泊が終了した時 1年 民法174条4号
弁護士・公証人の債権 事件終了の時 2年 民法172条
売買代金 売買をした時 2年 民法173条1号
電気料金の債権 各月末 2年 民法173条2号
塾の授業料 授業料の納期 2年 民法173条3号
財産分与請求権 離婚の時 2年 民法768条2項
医師・請負人の債権 治療・工事が終了した時 3年 民法170条
一般貸金債権 弁済期日 10年 民法167条1項
契約解除権 債務不履行の時 10年 民法167条1項
利息制限法超過分の返還請求権 支払った時 10年 民法167条1項
確定判決に基づく債権 判決確定時 10年 民法174条の2
損害賠償請求権
 債務不履行
損害賠償請求をすることができる時(原則として債務不履行の時) 10年 民法167条1項
損害賠償請求権
 不法行為
被害者が損害及び加害者を知った時 3年 民法724条
不法行為の時 20年
抵当権 被担保債権の弁済期日 20年 民法167条2項
地役権 不継続地役権=最後の行使の時
継続地役権=行使を妨げる事実が発生した時
20年 民法167条2項
民法291条

項目 時効起算点 期間 参照条文
自賠責保険金の被害者請求権 事故が発生した時 2年 自賠法19条

項目 時効起算点 期間 参照条文
PL法に基づく請求権 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償の義務を負う者を知った時 3年 PL法5条1項
製造業者等が当該製品を引き渡した時 10年 PL法5条1項
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