(一部抜粋) |
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235条 |
1項 |
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。 |
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1号 |
刑法176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴 |
2号 |
刑法232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴 |
2項 |
刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。 |
241条 |
1項 |
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 |
250条 |
1項 |
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 |
1号 |
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年 |
2号 |
長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年 |
3号 |
前2号に掲げる罪以外の罪については10年 |
2項 |
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 |
1号 |
死刑に当たる罪については25年 |
2号 |
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 |
3号 |
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 |
4号 |
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 |
5号 |
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 |
6号 |
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 |
7号 |
拘留又は科料に当たる罪については1年 |
253条 |
1項 |
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 |
2項 |
共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。 |