(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 一部抜粋) |
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(男女雇用機会均等対策基本方針)
4条 |
1項 |
厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。 |
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2項 |
男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 |
1号 |
女性労働者の職業生活の動向に関する事項 |
2号 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項 |
3項 |
男女雇用機会均等対策基本方針は、女性労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 |
4項 |
厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 |
5項 |
厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。 |
6項 |
前2項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。 |
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
21条 |
1項 |
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。 |
2項 |
厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 |
3項 |
第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 |