行政書士Q&A集


「岡山にて行政書士をしています渡辺真治と申します。」すると、初めてお会いする方や名刺交換などをさせていただいた方からよく聞かれることがあります。それは「行政書士とは何ですか?」という質問です。このページでは行政書士についてよく聞かれることをQ&A形式にて掲載していますので、参考にしてください。
Q1 行政書士とは
Q2 行政書士になるには
Q3 行政書士試験とは

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行政書士Q&A

Q1:行政書士とは?

A1:行政書士とは、行政書士法により定められた、国家資格者です。

そして、行政書士法1条の2によれば、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする」と規定されています。

具体的に、以下に行政書士が作成できる書類の一例を挙げてみます。

(1)官公署に提出する書類(一例)

・建設業許可申請
・自動車登録申請
・風俗営業許可申請
・旅館営業許可申請
・食品製造等許可申請
・永住許可申請
・会社設立書類作成 等

(2)権利義務に関する書類(一例)

・契約書の作成
・遺産分割協議書の作成
・示談書の作成 等

(3)事実証明に関する書類(一例)

・内容証明の作成
・会計記帳
・各種議事録作成 等

行政書士が作成できる書類の数は膨大で、この他にも1万種類以上あるとも言われています。

さらに、行政書士法1条の3によれば、「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること」「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」「行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」があります。

つまり、行政書士は、書類作成に限らず、下記のような業務も行っています。

(4)書類を提出する手続について代理すること
(5)契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(6)相談に応ずること

このように、行政書士は書類作成だけではなく、様々な法務サービスも行っています。

例えば、離婚、遺言、相続、交通事故、ご近所とのトラブル、金銭トラブル、消費者問題、悪徳商法、住宅問題、会社のトラブル、ストーカー問題、解雇、契約、知的財産権、インターネット関連のトラブルなど様々な分野で行政書士の活躍が求められています。

行政書士の業務範囲は本当に多岐に渡りますので、行政書士は得意とする専門分野を持ち、業務を行っています。

Q2:行政書士になるには?

A2:行政書士法2条で、行政書士になる資格を有する者について規定されています。

・行政書士試験に合格した者
・弁護士、弁理士、公認会計士、税理士になる資格を有する者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年(高等学校卒業者等は17年)以上になる者
 (一部省略、全文はこちら→行政書士法2条)

これらの資格を有する者が、日本行政書士会連合会に登録を申請(行政書士法6条)し、行政書士名簿に登録(行政書士法6条の2)されて初めて行政書士を名乗ることができます。

Q3:行政書士試験とは?

A3:行政書士法3条で、行政書士試験について規定されています。行政書士試験とは、総務大臣の定めるところにより年1回行う試験で、各都道府県ごとに実施されています。ちなみに、行政書士試験は、受験者の本籍地や住所地にかかわらず、どこの都道府県でも受験できます。

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