自動車損害賠償保障法(自賠法)(一部抜粋) |
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(自動車損害賠償責任) 3条 |
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 | 楽天市場 |
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(保険会社に対する損害賠償額の請求) 16条 |
1項 | 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 | |
(被害者に対する仮渡金) 17条 |
1項 | 保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。 | |
(時効) 19条 |
第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 |
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