民法(親族)

第4編(725条〜881条) 一部抜粋

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(親族の範囲)
 725条
1項 次に掲げる者は、親族とする。
 1号 6親等内の血族
 2号 配偶者
 3号 3親等内の姻族
(直系姻族間の婚姻の禁止)
 735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
 736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
(婚姻の届出)
 739条
1項 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の無効)
 742条
1項 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 1号 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 2号 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
(同居、協力及び扶助の義務)
 752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻による成年擬制)
 753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
 761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
 766条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3項 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
 767条
1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
 768条
1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(裁判上の離婚)
 770条
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
 771条
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
(認知の方式)
 781条
1項 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2項 認知は、遺言によっても、することができる。
(準正)
 789条
1項 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3項 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
(子の氏)
 790条
1項 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2項 嫡出でない子は、母の氏を称する。
(子の氏の変更)
 791条
1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3項 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4項 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
(養親となる者の年齢)
 792条
成年に達した者は、養子をすることができる。
尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
 793条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
 794条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
 795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
 796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(15歳未満の者を養子とする縁組)
 797条
1項 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2項 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
 798条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(婚姻の規定の準用)
 799条
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
(縁組の無効)
 802条
1項 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 1号 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
 2号 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
 804条
第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
 805条
第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
 806条
1項 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3項 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
 806条の2
1項 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2項 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
 806条の3
1項 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2項 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
 807条
第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(婚姻の取消し等の規定の準用)
 808条
1項 第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
2項 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
(嫡出子の身分の取得)
 809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(協議上の離縁等)
 811条
1項 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2項 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3項 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5項 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6項 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
 811条の2
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
(離縁による復氏等)
 816条
1項 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2項 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
(特別養子縁組の成立)
 817条の2
1項 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2項 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)
 817条の3
1項 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2項 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
(養子となる者の年齢)
 817条の5
第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
(父母の同意)
 817条の6
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
(子の利益のための特別の必要性)
 817条の7
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
(実方との親族関係の終了)
 817条の9
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
(特別養子縁組の離縁)
 817条の10
1項 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 1号 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 2号 実父母が相当の監護をすることができること。
2項 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(離縁による実方との親族関係の回復)
 817条の11
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
(親権者)
 818条
1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2項 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
(離婚又は認知の場合の親権者)
 819条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3項 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4項 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5項 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
(利益相反行為)
 826条
1項 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2項 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(財産の管理における注意義務)
 827条
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
(財産の管理の計算)
 828条
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
(子に代わる親権の行使)
 833条
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
(親権の喪失の宣告)
 834条
父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
(管理権の喪失の宣告)
 835条
親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。
(親権又は管理権の辞任及び回復)
 837条
1項 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2項 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
 838条 1項 後見は、次に掲げる場合に開始する。
 1号 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 2号 後見開始の審判があったとき。
(未成年後見人の指定)
 839条
1項 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2項 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
(未成年後見人の選任)
 840条
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
(父母による未成年後見人の選任の請求)
 841条
父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(未成年後見人の数)
 842条
未成年後見人は、1人でなければならない。
(成年後見人の選任)
 843条
1項 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2項 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3項 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4項 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
(後見人の辞任)
 844条
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(後見人の欠格事由)
 847条
1項 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 1号 未成年者
 2号 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 3号 破産者
 4号 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 5号 行方の知れない者
(未成年後見監督人の指定)
 848条
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
 876条の4
1項 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2項 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3項 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
 876条の9
1項 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2項 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
(扶養義務者)
 877条
1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3項 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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