製造物責任法(PL法)Q&A集


★ 製造物責任法(PL法)に関する相談事例などをQ&A形式にして抜粋しています。回答に関しては、根拠条文や判例なども可能な限り掲載しています。製造物責任法(PL法)に関する相談事例も随時追加していきますので参考にしてください。
Q1 製造物責任法(PL法)の対象となる製造物とは
Q2 製造物責任法(PL法)でいう欠陥とは
Q3 具体的な欠陥判断について
Q4 製造物責任法(PL法)による損害賠償の請求権について
Q5 製品関連事故によって被害が生じた場合の製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償について


製造物責任法(PL法)Q&A

Q1:製造物責任法(PL法)の対象となる製造物とはどのようなものですか?

A1:製造物責任法(PL法)では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています(製造物責任法2条1項)。一般的には、大量生産・大量消費される工業製品を中心とした人為的な操作や処理がなされ、引き渡された動産を対象とします。よって、不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアといったものは該当しないことになります。

Q2:製造物責任法(PL法)でいう欠陥とは、どのようなものですか。製品の調子や性能が悪いといった品質上の不具合も、製造物責任法(PL法)でいう欠陥に該当するのですか?

A2:製造物責任法(PL法)でいう欠陥というのは、当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。よって、安全性にかかわらないような単なる品質上の不具合は、製造物責任法(PL法)の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たりません。

尚、製造物責任法(PL法)でいう欠陥に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても、民法に基づく瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任などの要件を満たせば、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。

Q3:具体的には、欠陥判断はどのようになされるのですか?

A3:欠陥の有無の判断は、個々の製品や事案によって異なるものなので、それぞれのケースに応じて考慮される事情やその程度は異なり得ることになります。

例えば、製品によっては、表示や取扱説明書中に、設計や製造によって完全に除去できないような危険について、それによる事故を回避するための指示や警告が適切に示されているかどうかも考慮されます。

また、常識では考えられないような誤使用(異常な使用)によって事故が生じた場合には製品に欠陥は無かったと判断されることもあります。

製造物責任法(PL法)では、このような考慮事情として、共通性、重要性、両当事者に中立的な表現ということを念頭に、
(1)製造物の特性
(2)通常予見される使用形態
(3)製造業者等が当該製造物を引き渡した時期
の3つを例示しています。

Q4:安全性に係わる欠陥による被害であれば、すべて製造物責任法(PL法)による損害賠償の請求権が認められるのですか?

A4:欠陥による被害が、その製造物自体の損害にとどまった場合であれば、製造物責任法(PL法)の対象になりません。このような損害については、従来どおり、民法に基づく瑕疵担保責任や債務不履行責任等による救済が考えられます。

製造物責任法(PL法)による損害賠償の請求権が認められるのは、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したとき(「拡大損害」が生じたとき)です。

Q5:製品関連事故によって被害が生じた場合に、製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償を受けるためにはどうすればいいのですか?

A5:製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償を受けるためには、被害者が、
(1)製造物に欠陥が存在していたこと
(2)損害が発生したこと
(3)損害が製造物の欠陥により生じたこと
の3つの事実を明らかにすることが原則となります。

尚、これらの認定に当たっては、個々の事案の内容、証拠の提出状況等によって、経験則、事実上の推定などを柔軟に活用することにより、事案に則した公平な被害者の立証負担の軽減が図られるものと考えられます。

損害賠償を求める場合の請求先としては、その製品の製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者であり、単なる販売業者は原則として対象になりません。

尚、Q2でも触れたように、製造物責任法(PL法)による損害賠償責任請求が認められない場合であっても、民法に基づく瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任などの要件を満たせば、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。

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