知的財産権に関する内容証明 |
知的財産権 |
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特許権・実用新案権・著作権知的財産権とは、人間の 知恵により生み出された財産上価値のある創造物や営業標識などに与えられる権利の総称をいいま す。主に、「著作権」と「産業財産権」 (従来の工業所有権)に大別され、無体財産権、知的所有権とも言われます。 →知的財産権分類表を参照してください。 特許権・実用新案権などの産業財産権が侵害された場合、訴訟になることもしばしばありますが、いきなり裁判を起こす例は少なく、内容証明郵便で使用差し止め、損害賠償の請求をするのが通常です。 侵害と思われる事態が明らかになった場合、実用新案権の構成要件該当性を慎重に検討する必要があります。内容証明通便では、権利侵害に該当するかどうかを、構成要件の全てにわたり具体的に摘示します。なお、特許権・実用新案権侵害への警告書が過誤に基づく場合には、営業誹謗行為として不正競争防止法違反の問題が生じ、損害賠償を請求されるおそれありますので、慎重に対処する必要があります。 著作権が侵害された場合には、不法行為として損害賠償を請求できるほか、侵害行為の差止めなどを請求することができます(著作権法112条、114条)。侵害に対してどのような対応をするかは、ケースバイケースで判断するほかありません。 差止めの請求では侵害の停止・予防の請求(著作権法112条1項)と、停止・予防に必要な措置の請求(著作権法112条2項)が認められています。損害賠償の請求をする場合、損害額は侵害者が受けた利益の額と推定され(著作権法114条1項)、また被侵害者が著作権の行使について通常受けるべき金銭の額を損害の額とすることもでき(著作権法114条2項)、さらにはこれらを超える請求をすることも妨げられません(著作権法114条3項)。侵害行為については罰則もありますから、事案によっては刑事告訴も視野に入れて請求通知を発送すると効果的な場合があります。 ●著作権 著作権とは、文化的な創造物を保護するための権利のことです。そして、著作者が持つ権利は、著作者人格権と著作権の2つに分類できます。
著作権法上、著作権者以外が勝手に著作物を利用することは、原則としてできませんが、ある特定の条件の場合に、著作権者以外が著作物を利用できる例外規定があります。
著作権法では、著作物の権利を守る代わりに、ある一定期間を経過すれば誰でも自由に利用できると定められています。以下がその一覧表です。
※その他、特許権・実用新案権・著作権に関するトラブルの一例を挙げておきました。
商号・商標権 類似商号の使用差止請求権が法的に認められるためには、場合により ※その他、商号・商標権に関するトラブルの一例を挙げておきました。
その他
※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。 |
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