公正証書


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Q.公正証書とは

A.公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

Q.公証人とは

A.公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。公証人は、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行います。

Q.公証人に証書作成を依頼するときは?

A.公証人に公正証書の作成を嘱託するときは、当事者の印鑑証明書と実印又は運転免許証やパスポートと認印その他の関係資料を持参して公証役場に出頭してください。本人が出頭できないときは、委任状(実印を押捺し、印鑑証明書を添付したもの)が必要になります。

Q.強制執行認諾約款とは?

A.債務者が裁判等の手続きを経ることなく、文書に基づいてただちに強制執行されても文句を言いませんという約束です。

Q.公正証書作成の費用は?

A.下記の公証人に支払う費用一覧表を参考にしてください。

公証人に支払う費用
目的の価額 手 数 料
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
    1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに
13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに
11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに
8,000円加算
※日本公証人連合会のHPより

こんなときは公正証書に!

遺言
遺言は死後の財産処分に関する法律行為ですが、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆遺言は、内容に不備や誤りがあったり、不明確な点があったりして効力に問題が生ずる心配がありますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、正確かつ法律的に整理された遺言を残すことができます。

養育費の支払い
養育費の支払いを決めておいたが、その後支払われなくなったというような場合も公正証書にしておけば未然に防げれたかもしれません。

金銭の支払い
万が一、支払いが滞った場合、直ちに強制執行ができますので、回収率のアップが見込めます。

その他、上記に限らず公正証書にしておくべきほうが良い場合もあります。

※渡辺行政書士事務所では、内容証明作成のみではなく、遺言書作成離婚協議書作成公正証書作成原案作り公証人との打ち合わせ公証役場立会い公正証書受け取り示談書作成等、総合的にバックアップさせていただきます。報酬金額はその都度、見積もりを出させていただきますので、安心してご相談ください。

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