公正証書 |
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Q.公正証書とは? A.公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 Q.公証人とは? A.公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。公証人は、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行います。 Q.公証人に証書作成を依頼するときは? A.公証人に公正証書の作成を嘱託するときは、当事者の印鑑証明書と実印又は運転免許証やパスポートと認印その他の関係資料を持参して公証役場に出頭してください。本人が出頭できないときは、委任状(実印を押捺し、印鑑証明書を添付したもの)が必要になります。 Q.強制執行認諾約款とは? A.債務者が裁判等の手続きを経ることなく、文書に基づいてただちに強制執行されても文句を言いませんという約束です。 Q.公正証書作成の費用は? A.下記の公証人に支払う費用一覧表を参考にしてください。
こんなときは公正証書に! ●遺言 ●養育費の支払い ●金銭の支払い その他、上記に限らず公正証書にしておくべきほうが良い場合もあります。 ※渡辺行政書士事務所では、内容証明作成のみではなく、遺言書作成、離婚協議書作成、公正証書作成原案作り、公証人との打ち合わせ、公証役場立会い、公正証書受け取り、示談書作成等、総合的にバックアップさせていただきます。報酬金額はその都度、見積もりを出させていただきますので、安心してご相談ください。 |
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