労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(一部抜粋)

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(時効)
 41条
1項 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2項 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
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