主務大臣・知事への申出


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 特定商取引法60条には「主務大臣に対する申出」という制度があります。この制度は難しく考える必要はありません。ただ単に、大臣・知事に「誰々がこんなことをしているので迷惑している」と申し出る制度です。具体的には誇大広告をしているとか事実と異なることを告げて契約を締結させたとか迷惑な勧誘をするとかです。個別の紛争を解決するというよりも、大臣・知事に対して言いつけるという表現が適当かもしれません。

 そして、申し出た事柄を担当の役所が確認・調査して、問題がある場合は指導・勧告・改善命令・業務停止命令などが出るという仕組みです。

 ★ 申出制度の流れ

1 申出書(※注1)を記入して以下の提出先に提出します。

取引の形態 提出先
訪問販売 都道府県知事
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
通信販売 経済産業大臣
電話勧誘販売

2 経済産業大臣や知事は申出書を受け取った後、必要な調査を行い、関係者から事情を聞いたり、情報の収集を行います。また、必要に応じて、事業者に対して報告書を提出させたり、調査を行います。そして状況を改善する必要がある場合は、行政指導や行政処分などの措置を行います。

※注1 申出書記入上の注意点

(1) 申出人の氏名(または名称)及び住所
(2) 申出にかかる事業者
(3) 申出にかかる取引の態様
(4) 申出の趣旨
(5) 参考事項

以上が記入されていれば書面の様式や送付方法などは特に決められていません。

 ★ 主務大臣への申出書 文例

申出書
平成○○年○月○○日
  ○○○○殿
氏名又は名称 ○○ ○○    印
住所
電話番号
下記の通り、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがありますので、適当な措置を取られるよう、特定商取引に関する法律第60条に基づき、申し出ます。
1.申出にかかる事業者
     所在地
     名称
2.申出に係る取引の態様
     ○○販売
3.申出の趣旨
以下のような事実があったので、適当な措置をとられるように求めます。
※いつ、誰が、何を、どうのように、どうしたのかを具体的に記入します。
4.その他、参考となる事項
※契約書の書面の内容などを記載または添付します。
渡辺行政書士事務所では、行政書士としての立場からのコメントを記載します。

 また、相談機関としての指定法人として(財)日本産業協会が指定されています。

主務大臣・知事への申出は、あくまでも個別の問題を解決するものではありません。業者などと交渉中にこの申出を行ってしまうと、開き直られる恐れもあります。ある程度問題が解決してからというように、申出を行うタイミングには注意した方が良いでしょう。

しかし、自分さえ解決すればそれで良いという考え方ではなくて、他の方の為にも、こういった制度はどんどん活用して、悪徳業者を排除しましょう!

渡辺行政書士事務所では、主務大臣への申出書の作成代理も行っておりますので、まずは御相談ください。

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