消滅時効(総務・税務関連)


消滅時効(総務・税務関連)


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 消滅時効とは、一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効のことです。

下記に労働基準法健康保険法雇用保険法労働者災害補償保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律国税通則法に基づく主な時効を列挙してみました。参考にしてください。

項目 時効起算点 期間 参照条文
賃金 支払日 2年 労基法115条
災害補償請求権 支払日 2年 労基法115条
退職金 支払日 5年 労基法115条

項目 時効起算点 期間 参照条文
保険料徴収権 納期限の翌日 2年 健保法193条
療養費の請求権 療養に要した費用を支払った日の翌日 2年 健保法193条
傷病手当金の請求権 労務不能であった日又は労務に服さなかった日ごとに、その翌日 2年 健保法193条
出産手当金の請求権 労務不能であった日又は労務に服さなかった日ごとに、その翌日 2年 健保法193条
出産育児一時金の請求権 分娩した日の翌日(平成6年10月以降の分娩) 2年 健保法193条
分娩費の請求権 分娩した日の翌日(平成6年9月までの分娩) 2年 健保法193条
埋葬料の請求権 埋葬を行った日の翌日 2年 健保法193条

項目 時効起算点 期間 参照条文
失業給付請求権 支給日 2年 雇保法74条

項目 時効起算点 期間 参照条文
療養補償給付 支給日 2年 労災法42条
休業補償給付 支給日 2年 労災法42条

項目 時効起算点 期間 参照条文
労働保険料徴収 支給日 2年 徴収法41条

項目 時効起算点 期間 参照条文
国税徴収権 法定納期限 5年 国通法72条
還付金請求権 請求することができる日 5年 国通法74条
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