婚姻・離婚・認知に関する内容証明


婚姻・離婚・認知


ユーキャンの全講座一覧
婚姻、離婚、認知における内容証明

離婚

 厚生労働省発表によると、離婚は増加傾向にあり、離婚率は、人口1000人あたり2.31(平成14年)にもなっています。平成15年離婚件数は29万2000組で、実に1分40秒に1組が離婚している計算になります。

最近の特徴としては、いわゆる熟年離婚、同居期間の長い20年以上の夫婦の離婚が増加しています。そうした問題も含めて離婚に伴うトラブルも増えています。財産分与は?慰謝料は?面接交渉権は?・・・

 離婚は、離婚届に夫婦双方が署名・押印して役所に提出して受理されますと離婚が認められ、手続き自体はとても簡単です。しかし、今まで夫婦で築いた財産はどうやって分けるか、不倫などの夫婦の片方に離婚の原因がある場合には慰謝料を請求しても良いはずです。

子どもがいれば、親権者を父母のどちらにするか、養育費はどうするか、子どもとの面接方法はどうするか、それに持ち家があるときは売ってしまうのか、どちらかが住むのか、住宅ローンはどうするのか等、離婚時に決めておかなければ後々もめることになってしまいます。

例えば、妻の立場から次のような事例を考えてみてください。「離婚後は、養育費を毎月8万円支払うと約束する。家の所有者の名義は夫のままだけど、妻がそのまま住み、ローンは夫が払う。離婚しても約束は破らない。」との夫の言葉を信じて何にも書面にしなかったとします。ところが、養育費の振込みはわずか半年でストップ、相手に支払を督促すると「再婚したのでもう払えない」との返事。そしてその家には、元夫と再婚相手が住むので直ぐ立ち退いて欲しい。

上記のような事態にならないように、相手の約束違反を追求するために、約束の内容を書面にしておくことをお勧めします。具体的には、協議離婚の際には離婚協議書の形で書面を作成します。特に、養育費などのように支払いが長期にわたる場合は、離婚協議書を「強制執行認諾約款付きの公正証書」にしておけば、養育費の支払がストップしたときには、すぐに相手の資産、給料などを差押える手続きが取れます。強制執行認諾約款や公正証書についてはこちらのページを参考にしてください。→公正証書

 ●参照→離婚に関するQ&A集

認知

 民法789条は、「準正」について規定しています。準正とは、婚外子が父母の婚姻によって、婚内子(嫡出子)の身分を与えることです。要件は2つあり、子とその父母との間に法的親子関係が生じること(すなわち認知するということ)、及び、父母が婚姻すること、の2件が具備されることによって準正が生じることとなります。

 民法789条1項では「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。」と「婚姻準正」について規定しています。婚姻準正とは婚姻前に父母によって認知されている子が父母が婚姻することによって婚内子の身分を取得することです。この場合、認知の効果は出生時にさかのぼりますが、準正の効果は婚姻の時から生じることになります。

 民法789条2項では「婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。」と「認知準正」について規定しています。認知準正とは父親に認知されていない子の父母が婚姻した後に、父に認知されたときに認知の時から婚内子の身分を取得することです。準正の効果発生時は認知の時からとなっていますが、前項と同様に婚姻時から生じるとするのが通例です。

 民法789条3項では前2項の効果は、準正の効果が生じる時に子が死亡している時にも準正が生じると規定しています。

 参照→養子縁組Q&A集

 ※下記に婚姻・離婚・認知に関するトラブルの一例を挙げてみました。

◆ 婚姻離婚認知に関する内容証明の例
夫・妻の浮気相手に交際の中止を求める内容証明
婚姻を取り消す内容証明
婚約破棄に対して結納金の返還を求める内容証明
婚約破棄に対して慰謝料の請求をする内容証明
内縁関係解消を通知する内容証明
内縁関係不当破棄による損害賠償を請求する内容証明
婚姻費用分担を請求する内容証明
日常の家事による債務として、夫に連帯責任を求める内容証明
日常家事に関する立替払金返還を請求する内容証明
協議離婚の申し入れをする内容証明
離婚に基づく財産分与を請求する内容証明
離婚に基づく慰謝料を請求する内容証明
協議離縁を申入れる内容証明
子供の認知を請求する内容証明
子供の引渡しを求める内容証明
扶養請求の通知を出す内容証明
子供の養育費の支払いを請求する内容証明
子供の養育費の増額を請求する内容証明
監護権を有しない親からの面接交渉を請求する内容証明
夫婦間契約の取消を通知する内容証明

その他の日常生活上のトラブル

◆ その他の内容証明の例
迷惑駐車の中止を求める内容証明
けんかによる怪我の賠償を請求する内容証明
宅配業者に損害賠償を請求する内容証明
他人のペットに怪我を負わされたときの賠償を請求する内容証明

※上記は一例であり、実際には様々な事実・利害関係があります。十人十色と言いますが、「私の場合はこうなのだけれど・・・」という場合は、渡辺行政書士事務所にご相談ください。内容証明に限らず、様々な提案をさせていただきます。

お問い合わせはこちらから
NEXT→遺言・相続に関する内容証明
MENU/岡山県行政書士会会員 渡辺行政書士事務所 内容証明の行政書士。トラブル相談解決研究所
HOME
内容証明郵便の基礎内容証明とは内容証明の書き方内容証明の郵送方法内容証明郵送後電子内容証明の仕組み内容証明が逆効果な場合内容証明郵便の料金比較表内容証明が届いた場合
次の一手!支払督促少額訴訟調停公正証書告訴状支払い停止の抗弁書主務大臣への申出
具体的事例婚姻・離婚・認知に関する内容証明遺言・相続に関する内容証明事故・損害に関する内容証明貸金・債権の回収に関する内容証明消費者保護に関する内容証明マンションに関する内容証明借地・借家に関する内容証明不動産売買に関する内容証明会社・法人に関する内容証明人事・労務に関する内容証明契約・商取引に関する内容証明知的財産権に関する内容証明
お役立ち資料家庭裁判所一覧表クーリングオフあっせん申請書知的財産権分類表時効について取得時効消滅時効(民事関連)消滅時効(商事関連)消滅時効(総務・税務関連)公訴時効(刑事事件の時効)
Q&A集離婚遺言相続養子縁組親権後見扶養民法(総則)民法(総則2)民法(物権)国家賠償請負契約製造物責任法(PL法)行政書士
ご利用案内その他ご利用方法についてお問い合わせ個人情報保護について特定商取引法に基づく表示料金表サイトマップお客様の声
リンク情報源リンク集リンク集2リンク集3リンク集4リンク集5リンク集6
関連条文(50音順)|(か)会社法割賦販売法 (き)行政書士法 (け)刑事訴訟法健康保険法 (こ)小切手法国税通則法国家賠償法雇用保険法 (し)自動車損害賠償保障法消費者契約法商法所得税法 (せ)製造物責任法(PL法) (た)男女雇用機会均等法 (ち)著作権法 (て)手形法電子契約法 (と)特定商取引法 (み)身元保証に関する法律民法(総則)民法(物権)民法(債権)民法(親族)民法(相続) (む)無限連鎖法 (ろ)労働基準法労働者災害補償保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律
渡辺行政書士事務所
岡山県行政書士会所属 行政書士 渡辺 真治
岡山県岡山市南区浦安西町147-9 TEL 086-289-5453
Copyright(C) 2005-2024 渡辺行政書士事務所 All Rights Reserved.
内容証明の行政書士。トラブル相談解決研究所
▲このページのTOPに戻る