内容証明郵送後


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 内容証明を郵送しただけで、安心してはいけません。下記のようなことを知っておくだけでも余分な心配から開放されますので、参考にしてください。

内容証明が相手に届いた場合

 配達証明付きの内容証明を出した場合は、届いた日付を記載されたハガキが差出人に届きます。内容証明郵便が届いた場合と届かない場合

内容証明が相手に届かない場合

 内容証明が戻ってくる主な理由
 「受取拒否
 「保管期間経過
 「転居先不明で配達できません
 「あて所に尋ねあたりません

1 内容証明の受取拒否

 受取拒否の場合は、受取拒否と書かれて戻ってきます。内容証明を受取拒否されても、法的には相手に届いたことになります。よって、契約解除の通知、債権譲渡の通知などの法的な効果は生じます

2 不在・留守による保管期間経過

 内容証明郵便は、書留ですので、受取に相手のハンコが必要です。相手が留守ですと、「1週間以内に受取に来てください。」という紙を、相手が受け取る事になります。ここで、誰からの内容証明かがわかるので、受取りに来ないことが多々あります。内容証明は、少なくとも良い事が書いてあるのとは限らないので、わざわざ受取りに来ないこともあります。

保管期間経過の場合は、原則として内容証明は、相手に届いたことになりません。ここで、自分(通知人)の名前を出さないようにする為に、代理人によって内容証明を出してもらうことも1つの方法です。

3 転居先不明

相手に居所が不明のときは、転居先不明で戻ってきます。その場合は「公示送達」という方法を活用します。

公示送達の手続きは相手が最後に居住していた住所地の簡易裁判所に申し立てます。裁判所は送達すべき書類を保管し、いつでも渡す旨を裁判所の掲示板に掲示し、官報などにも掲載します。

掲示を始めた日(又は最後に官報などに掲載した日)から、2週間を経過した日に意思表示が相手に到達したとみなされます。たとえ相手がそれを見ていようが、見ていまいがその効果が生じるのです。

★ 戻ってきた内容証明は?

 内容証明が、受取拒否や相手が取りに来ないために戻ってきた場合は、その内容証明のコピーを相手に普通郵便で送るのも方法です。内容証明をせっかく書いたのですし、相手に内容証明の文面を見せたいのであれば、普通郵便で送れば、相手が内容証明の文面を見ることになるでしょう。

この方法は、内容証明で相手に特別にプレッシャーをかけたい場合であればおすすめです。普通郵便にするのか、簡易書留か、配達記録をつけるのかは、お好みで選んでください。

この他にも方法はありますが、渡辺行政書士事務所では依頼者にとって最善の方法を提案致します。

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