取得時効
取得時効とは権利の取得を認める時効のことです。
【所有権の場合】
●所有の意思をもって、占有していること
●平穏かつ公正であること
以上の2点がそろって、20年経つと自分のものになります。
更に、占有をはじめたときに、自分に所有権があると思いこんでいて(善意)、そう思いこむことに過失がなければ(無過失)、10年経つと自分のものになります。
| 項目 |
時効起算点 |
期間 |
参照条文 |
| 所有権 |
所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合 |
20年 |
民法162条1項 |
| 上記の場合うち、善意・無過失に占有した時 |
10年 |
民法162条2項 |
| 所有権以外の財産権 |
所有権の場合を準用 |
上記準用 |
民法163条 |
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