割賦販売法

(一部抜粋)

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(定義)

 2条
1項 この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
 1号 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、2月以上の期間にわたり3回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
 2号 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第29条の2において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第4条の2(第29条の4第1項において準用する場合を含む。)並びに第29条の2において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
2項 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
 1号 指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は一部に充てるための金銭の借入れで、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして当該指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
 2号 証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
3項 この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
 1号 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項、第30条及び第34条において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第30条及び第30条の6において準用する第4条の2において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。
 2号 証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業 者が行う役務の提供を受ける者への指定役務の提供を条件として、当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者又は当該役務提供事業者に交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)し、当該購入者又は当該指定役務の提供を受ける者から2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して当該金額を受領すること。

(書面の交付)

 30条の2
1項 割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
 1号 購入者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。)
 2号 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
 3号 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
5項 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
 1号 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
 2号 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
 3号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 4号 契約の解除に関する事項
 5号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)

 30条の4
1項 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
2項 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3項 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4項 前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。
 1号 政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
 2号 その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)
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